精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
権利擁護と成年後見制度 問161
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問題
第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問161 (訂正依頼・報告はこちら)
成年後見制度の市町村長申立てに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 65歳未満の者を対象として、市町村長申立てをすることはできない。
- 後見のみを対象としており、保佐及び補助の開始を申し立てることはできない。
- 本人に四親等内の親族がいる場合、市町村長申立てをすることはできない。
- 市町村には、市町村長申立ての円滑な実施のために、後見等の業務を適正に行える人材を育成するのに必要な措置を講ずる努力義務がある。
- 市町村長申立てができない場合、都道府県知事が申立てをする。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.65歳以上の者(65歳未満の者で特に必要があると認められるものを含む)、知的障がい者、精神障がい者を対象としています。65歳未満の者が申立てすることができないわけではありません。
2.後見だけでなく、保佐、補助の開始も申し立てることができます。
3.親族がいる場合でも、親族による申立てが期待できない状況であれば、市町村長申立てをすることが求められています。
4.市町村には、市町村長申立ての円滑な実施のために、後見等の業務を適正に行える人材を育成するのに必要な措置を講ずる努力義務があることが、老人福祉法第32条の2に規定されています。
5.都道府県知事は成年後見制度の請求権はないため、申立てすることはできません。
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02
1:65歳未満の者であっても、特に必要があると認められる者、知的障害者、精神障害者についてその福祉を図るための必要性を認めるときは申立てができますので誤りです。
2:市町村長申立ては、後見のみではなく、保佐と補助の開始の申立てもできますので誤りです。
3:四親等内の親族がいても、申立てを拒むなどで親族による申立てができない場合は、市町村長申立てができますので誤りです。
4:国は、市町村長申立てが円滑に実施できるように後見等の業務を適正に行える人材(市民後見人)の育成をするのに必要な措置を講じることを市町村に対しての努力義務としています。よって正解です。
5:市町村長が申立てできないことは想定されていませんので誤りです。
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03
2、市町村長の申し立ては、後見に限らず、保佐や補助の開始申立ても可能です。
3、四親等以内の親族がいる場合でも、音信不通であったり、申立てを拒否している場合は、市町村長による申立てができます。
4、老人福祉法32条の2によって、「後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない」とされています。
5、都道府県知事には、申立ての権限が規定されていません。
以上から、正解は4です。
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