精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
精神保健の課題と支援 問14
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健の課題と支援 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
職場のメンタルヘルス対策に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- ラインによるケアでは、保健所や精神保健福祉センターなどの外部の機関を活用して労働者の相談対応を行う。
- 過労死等防止対策推進法では、職場におけるストレスチェックの実施を事業者に義務づけている。
- 産業保健総合支援センターでは、産業保健に関する相談への対応や産業保健関係者を対象とした研修を行う。
- 「厚生労働省の手引き」では、休業中の労働者の主治医が職場復帰支援プランを作成することとされている。
- 健康増進法では、事業者に対してセクシャル・ハラスメント防止のための措置を講ずることを義務づけている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.ラインによるケアは、上司などの管理監督者が行うもので、外部の機関を活用するケアとは異なるものです。
2.職場におけるストレスチェックの実施を事業者に義務づけているのは、労働安全衛生法です。
3.産業保健総合支援センターでは、産業保健に関する相談への対応や産業保健関係者を対象とした研修を行います。
4.職場復帰支援プランは、「事業場内産業保健スタッフ等を中心に、管理監督者、休職中の労働者の間でよく連携しながら進めます」とされています。主治医が作成するものではありません。
5.事業者に対してセクシャル・ハラスメント防止のための措置を講ずることを義務づけているのは、男女雇用機会均等法です。
参考になった数57
この解説の修正を提案する
02
職場環境の改善や部下の心のケアなどが代表的なものです。
2、ストレスチェックの実施は、労働安全衛生法66条の10に規定されたものです。
50人以上の労働者がいる事業場では、実施が義務となっています。
3、産業保健総合支援センターでは、産業保健に関する相談や研修、広報や情報提供を行っています。
主に都道府県ごとに、支援センターが設置されています。
4、平成16年に策定された厚生労働省の手引きでは、職場復帰支援プランは、「事業者は、職場復帰支援プランを策定して組織的、計画的に行われるようにすることが必要である」とされています。
主治医が作成するものではなく、主治医と連携することが求められています。
5、平成18年の男女雇用機会均等法改正によって、セクシャル・ハラスメント防止のための措置を講ずることを、事業者に義務付けています。
以上から、正解は3です。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
×2 . 過労死等防止対策推進法では、過労死防止の対策に関する法律です。職場におけるストレスチェックの実施を事業者に義務づけているのは、労働安全衛生法です。
〇3 . 産業保健総合支援センターでは、産業保健に関する相談への対応や産業保健関係者を対象とした研修を行います。
×4 . 「厚生労働省の手引き」では、職場復帰の支援を行いますが、「主治医が職場復帰支援プランを作成する」ことはありません。医師の仕事ではないのです。
×5 . 健康増進法ではなく、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(男女雇用機会均等法)において、事業者に対してセクシャル・ハラスメント防止のための措置を講ずることを義務づけられています。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問13)へ
第19回(平成28年度)問題一覧
次の問題(問15)へ