精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
精神保健福祉相談援助の基盤 問26

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問題

第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉相談援助の基盤 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、2013年(平成25年)の「精神保健福祉法」改正として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 都道府県による精神科救急医療体制の確保について規定された。
  • 精神医療審査会の委員の構成について、精神障害者の保健又は福祉に関する学識経験者が規定された。
  • 医療保護入院等のための移送制度が創設された。
  • 一定の要件に該当する精神科病院に対して、任意入院者の病状等の報告を求めることができるようになった。
  • 「精神分裂病」の呼称が「統合失調症」に変更された。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1.都道府県による精神科救急医療体制の確保について規定されたのは、2010年(平成22年)の改正です。

2.2013年(平成25年)の改正で、精神医療審査会の委員の構成について、「その他の学識経験を有する者」が削除され、「精神障害者の保健又は福祉に関する学識経験者」が規定されました。

3.医療保護入院等のための移送制度が創設されたのは、1999(平成11)年の改正です。

4.一定の要件に該当する精神科病院に対して、任意入院者の病状等の報告を求めることができるようになったのは、2005年(平成17年)の改正です。

5.「精神分裂病」の呼称が「統合失調症」に変更されたのは、2005年(平成17年)の改正です。

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02

×1 . 「都道府県による精神科救急医療体制の確保について規定された」→2010年(平成22)の精神保健福祉法改正です。

〇2 . 「精神医療審査会の委員の構成について、精神障害者の保健又は福祉に関する学識経験者が規定された」→「医療」、「法律」「その他の学識経験者」に加えられました。退院支援の視点があります。

×3 . 「医療保護入院等のための移送制度が創設された」→2002年(平成14)に第24条に加えられました。緊急に入院が必要になる患者の移送制度です。

×4 . 「一定の要件に該当する精神科病院に対して、任意入院者の病状等の報告を求めることができるようになった」→2005年(平成17年)の改正です。対象患者は、入院後1年を経過している者や隔離・拘束を含む解放処遇の制限を受けている任意入院患者です。

×5 . 「「精神分裂病」の呼称が「統合失調症」に変更された」→2005年(平成17)の法改正です。精神が分裂するというのは、偏見を持たれやすい表現で、呼称については調査やアンケートを繰り返し、慎重に検討されて決定となりました。

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03

1、都道府県による精神科救急医療体制の確保が規定されたのは、2010年(平成22)の改正時です。

2、精神医療審査会に関する見直しとして、「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者」を委員として規定したのは、2013年(平成25年)の改正時です。

3、医療保護入院等の移送制度ができたのは、1999年(平成11年)の改正時です。

4、一定の要件に該当する任意入院者の病状等報告を求めることができるようになったのは、2005年(平成17年)の改正時です。

5、統合失調症に名称が変更されたのは、2005年(平成17年)の改正時です。

以上から、正解は2です。

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