精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
精神障害者の生活支援システム 問77
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問題
第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問77 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、保健所の精神保健福祉業務として、正しいものを1つ選びなさい。
- 精神障害者のサービス等利用計画の作成
- 精神障害者に対する訪問指導
- 精神障害者に対する職場適応訓練
- 精神障害者に対する日常生活自立支援事業
- 精神障害者の障害支援区分の認定
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この過去問の解説 (3件)
01
1.精神障害者のサービス等利用計画の作成は、指定特定相談支援事業者が行います。
2.精神障害者に対する訪問指導は、保健所が行います。
3.精神障害者に対する職場適応訓練は、事業主、就労支援機関、ハローワークが関わります。保健所が関係することはありません。
4.精神障害者に対する日常生活自立支援事業は、都道府県・指定都市社会福祉協議会が行います。
5.精神障害者の障害支援区分の認定は、市町村が行います。
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02
〇2 . 保健所は、精神障害者に対する訪問指導を行います。特に危機介入的な訪問のほか、医療の継続や受診相談、生活指導、社会復帰援助、引きこもりの相談などに対して、保健師、精神保健福祉士等が行います。
×3 . 精神障害者に対する職場適応訓練は、ハローワークが窓口となり、企業等にて訓練を行います。
×4 . 精神障害者に対する日常生活自立支援事業は、市区町村の社会福祉協議会等が行います。
×5 . 精神障害者の障害支援区分の認定は、市町村で審査会を置いて行います。指定一般相談支援事業者等が委託を受ける場合もあります。
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03
保健所の精神保健福祉業務に関する問題です。
不適切です。精神障害者のサービス等利用計画の作成は指定特定相談支援事業者が行います。
適切です。
精神障害者に対する訪問指導は保健所が実施します。
精神障害者に対する訪問指導の対象者は、精神科医療機関において、訪問看護や訪問指導を要すると認められた医療中断者であり、その医療機関から職員を派遣する事が難しい場合に実施されます。また、それを実施する場合は医療中断者本人かその家族の同意が必要となります。
不適切です。
精神障害者に対する職場適応訓練とは、精神障害者自身が就職を希望する企業で実際に働いて訓練を行う事を言います。
それを利用する場合は公共職業安定所(ハローワーク)に登録した上で、その訓練の実施を委託された企業で行う事となるため、保健所が関わる事はありません。
不適切です。精神障害者に対する日常生活自立支援事業は、市町村社会福祉協議会が行います。
不適切です。精神障害者の障害支援区分の認定は、市町村が行います。
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