精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
現代社会と福祉 問104

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問題

第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 現代社会と福祉 問104 (訂正依頼・報告はこちら)

社会福祉事業法制定時における社会福祉法人創設の趣旨に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 社会福祉法人の公設民営の原則を徹底させるため。
  • 公の指導監督を受けない民間組織として社会福祉法人を普及させるため。
  • 社会福祉法人が社会福祉事業以外の公益事業を行うことを禁止するため。
  • 社会福祉事業における収益性を強化するため。
  • 社会福祉事業の公共性を高め社会的信頼を得るために、民法の公益法人とは別個の特別法人を創設するため。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

1.自治体の事業を民営の社会福祉法人が実施することはありますが、原則として徹底されているわけではありません。

2.社会福祉法人は、公的な規制がある公の指導監督を受ける民間組織です。

3.社会福祉法人は、一定の制約の下、社会福祉事業以外の公共事業を行うことが認められています。

4.社会福祉事業には収益性ではなく公共性が求められます。

5.社会福祉法人は、社会福祉事業の公共性を高め社会的信頼を得るために、民法の公益法人とは別個の特別法人が創設されました。

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02

社会福祉事業法は2000年に成立した社会福祉法の旧名称です。
元々、S26年に施行され社会福祉の推進に資する事を目的とする法律です。

1.誤り。公設民営とは地方公共団体が設立しその管理運営を社会福祉法人などに委託することですが「徹底させる」という語句は誤りです。

2.誤り。社会福祉法人は税制上の優遇措置が多いです。(法人税原則非課税、施設整備補助金の交付など)そのかわり運営にあたり細かい要件が決められています。「公の指導監督を受けない」は誤りです。

3.誤り。社会福祉法人は(1)社会福祉を目的とする事業(2)公益事業(3)収益事業を行うことが出来ます。

4.誤り。社会福祉法人は非営利の民間団体です。
地域の福祉充実、発展を使命とします。
社会事業法 第25条の中で「その経営する社会福祉事業に支障のない限り公益事業を行うことができる」
その収益を社会福祉事業の経営にあてることが出来ると書いて有りますが(収益事業)収益性の強化が目的ではありません。

5.正しい。戦前は私財や寄付を集め更生事業をおこなっていましたが、戦後、社会福祉事業の公益、安定性を図るため社会福祉法人制度が誕生しました。

以上により選択肢5が正解となります。

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03

社会福祉法人は、1951年(昭和26年)に社会福祉事業法によって創設されました。①公益法人が抱える税制上の課題を是正するため、②民間社会事業の自主性を重んじ、特性を活かすため、③公金支出を回避するため、などの目的があります。
×1 . 社会福祉法人に、公設民営の原則はありません。国が、実施主体である社会福祉法人の認可には、厳格な規定を課し運用させることにより、社会福祉事業の純粋性や公共性を維持しようとしたのがこの制度です。

×2 . 社会福祉事業法では、厚生労働大臣が監督することが書かれているので、選択肢は誤りです。

×3 . 社会福祉法人は、社会福祉事業に支障がない限り、社会福祉事業以外の収益事業を行うことは禁止されていません。ただし、支障がある場合には、事業停止が命じられることもあります。

×4 . 社会福祉事業において収益事業を行うことは、禁止されていないものの、基本的には社会福祉事業が中心となるので、収益性を強化することは目的ではありません。

〇5 . 社会福祉事業の公共性を高め社会的信頼を得るために、民法の公益法人とは別個の特別法人を創設するためというのは、創設の趣旨に該当します。

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