精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
社会保障 問131

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問題

第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 社会保障 問131 (訂正依頼・報告はこちら)

雇用保険制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 保険者は、都道府県である。
  • 基本手当は、自己の都合により退職した場合には受給できない。
  • 教育訓練給付は、被保険者でなくなった者は受給できない。
  • 雇用継続給付には、高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付がある。
  • 雇用保険の保険料は、全額事業主が負担する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1.雇用保険の保険者は国です。

2.基本手当は、失業の理由は問わないため、自己都合による退職でも受給できます。

3.教育訓練給付は、被保険者でなくなった人でも、要件を満たせば受給できます。

4.雇用継続給付には、高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付があります。

5.雇用保険の保険料は、事業主と労働者が折半して負担します。

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02

正解は4になります。
 雇用保険の失業等給付には、⑴求職者給付⑵就職促進給付⑶教育訓練給付⑷雇用継続給付があります。
 ⑷雇用継続給付には、「高年齢雇用継続給付」(60歳以上65歳未満の被保険者が再雇用される場合に支給される)や「育児休業給付」(1歳未満(延長すれば1歳半まで)の子を養育するために支給される)、「介護休業給付」(介護で休業した場合に93日を限度に支給される)が含まれます。

1 雇用保険の保険者は「国」です。

2 失業給付の基本手当は離職の日以前2年間に通算して、12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業状態であれば、失業の理由を問わず受給することができます。

3 教育訓練給付には一般教育訓練給付と専門実践教育訓練給付の2種類があり、被保険者期間などによって、対象者がそれぞれ限られていますが、離職の有無や現在被保険者かどうかは条件には入っていません。

5 雇用保険の保険料には失業等給付に対するものと雇用保険二事業に対するものの2種類があり、失業等給付では事業主と労働者で保険料を折半します。一方、雇用保険二事業では事業主だけが保険料を負担をします。

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03

正答【4】

1.誤答 
雇用保険は政府(国)が管掌する、雇用保険法による強制保険制度です。保険者は都道府県ではありません。


2.誤答  
基本手当は、被保険者が、定年、倒産、契約期間の満了など何らかの理由によって離職し、失業中の生活を心配しないで、休職や再就職するために支給されるものです。
受給条件を満たしていれば、自己の都合による離職でも受給することができます。

<受給条件>
・離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あること。(特定受給資格者又は特定理由離職者は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上)
・ハローワークで求職の申込みを行い、就職する積極的な意思と能力を有し、求職活動を行っても、就業につくことができない「失業状態」にある人を対象にしています。


3.誤答 
教育訓練給付は、被保険者でなくなっても一定の条件を満たせば受給できます。
教育訓練給付は、働く人の能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、一定の受給要件を満たす人が「厚生労働大臣の指定」を受けた教育訓練を受けた場合に、その費用の一部を「教育訓練給付」として支給されます。

<一定条件>
・受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初回の人は一般:1年以上、専門2年以上)
・被保険者でない人は離職日の翌日以降、原則、受講開始日までが1年以内
・前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以内などの一定要件があります。


4.正答 
雇用継続給付とは、職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的とし、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」、「介護休業給付」が支給されます。


5.誤答 
保険者は日本政府。財源は雇用者と雇用主が社会保険として負担するほか、国費投入もされている。

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