精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
社会保障 問134
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 社会保障 問134 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、Dさんの保険給付に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
〔事例〕
健康保険の被保険者であるDさんは、勤務先の業務がない日に自動車の運転を誤って電柱に衝突し、骨折したため病院に入院し、翌日から会社を休んだ。
〔事例〕
健康保険の被保険者であるDさんは、勤務先の業務がない日に自動車の運転を誤って電柱に衝突し、骨折したため病院に入院し、翌日から会社を休んだ。
- Dさんには労働者災害補償保険から休業補償給付が支給される。
- Dさんの骨折の治療には自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)が適用される。
- Dさんには、雇用保険から基本手当が支給される。
- Dさんが協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の被保険者である場合、健康保険の傷病手当金は、受給できない。
- Dさんが二日間入院して退院し、その翌日から休業せずに勤務を続けた場合、健康保険の傷病手当金は支給されない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.業務がない日の傷病は、労働者災害補償保険の対象となりません。
2.自賠責保険は他人に対する保険のため、自身の傷病については保険適用されません。
3.雇用保険は失職時の保険であるため、基本手当は支給されません。
4.協会けんぽの被保険者であっても、条件を満たせば傷病手当金は受給できます。
5.傷病手当金は4日以上労務につけないときに支給されます。3日目から勤務を続けた場合には傷病手当金は支給されません。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
1.誤答
労働者災害補償保険の休業補償給付は、通勤中または業務上での傷病対して支給されます。
そのため、勤務先の業務がない日の傷病については、支給されません。
2.誤答
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険です。自身の傷害や物損事故などは対象になりません。
3.誤答
雇用保険からの基本手当は、雇用保険被保険者が失業した時に支払われるものでです。Dさんは、入院しただけで失業はしていないので支給されません。
4.誤答
協会けんぽの被保険者である場合、一定の条件を満たせば、協会けんぽの健康保険の傷病手当金を受給さすることができます。
5.正答
傷病手当金の受給条件は、3日の休業(待機期間)後、4日目から受給されます。2日間の休業では受給対象外です。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
傷病手当金は、病気や怪我のため4日以上業務ができず、報酬が支給されないときに給付されます。このDさんの場合は4日以内に職場復帰しているので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
1 Dさんは勤務先の業務がない日に骨折をしているので、労働者災害補償保険の対象外です。
2 自動車損害賠償責任保険は、自動車事故によって他人の身体に損害を与えた場合に支払われる保険なので、Dさんの骨折の治療には適用されません。
3 雇用保険は離職時に対象となるので、今回のケースとは異なります。
4 協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の被保険者であっても条件に合致する場合は、健康保険の傷病手当金を受給することができます。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問133)へ
第19回(平成28年度)問題一覧
次の問題(問135)へ