精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問141

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問題

第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問141 (訂正依頼・報告はこちら)

障害者の法律上の定義に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 障害者基本法における「障害者」には、一時的に歩行困難になった者も含まれる。
  • 発達障害者支援法における「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。
  • 「障害者総合支援法」における「障害者」は、20歳以上の者とされている。
  • 知的障害者福祉法における「知的障害者」とは、児童相談所において知的障害であると判定された者をいう。
  • 「精神保健福祉法」における「精神障害者」とは、精神障害がある者であって精神障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1.障害者基本法の障害者の定義には「継続的に」という文言が規定されており、一時的に歩行困難になった者は含まれません。

2.発達障害者支援法における「発達障害者」とは、「発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるもの」と第二条に規定されています。

3.「障害者総合支援法」における「障害者」は、18歳以上の者とされています。

4.知的障害者福祉法には、知的障害者についての定義は規定されていません。

5.「精神保健福祉法」における「精神障害者」とは、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう」と規定されています。

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02

正答【2】

主な法律における障害者等の定義 参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000024z9y-att/2r98520000024zdr.pdf

1.誤答
障害者基本法第2条には「障害者」の定義が記載されています。
障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう、と明記されています。
継続的な障害ではなく、一時的に歩行困難になった場合では、障害者基本法における「障害者」には含まれません。


2.正答 
適切です。発達障害者支援法の第2条に「発達障害」の定義が明記されています。
また、この「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものとされています。発達障害者のうち18歳未満のもの「発達障害児」といいます。


3.誤答 
障害者総合支援法における「障害者」は、18歳以上の者とし、18歳未満を「障害児」としています。


4.誤答
知的障害者福祉法には「知的障害者」を定義しているものはありません。
ただし、児童相談所や知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者が交付対象となっています。


5.誤答
「精神保健福祉法」第5条では、「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者とされています。

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03

正解は2になります。
2016(平成28)年改正の発達障害者支援法第2条第2項において「発達障害者」とは、「発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるもの」と規定されています。

1  障害者基本法における「障害者」には、一時的に歩行困難になった者は含まれません。継続的な状態が必要です。

3 「障害者総合支援法」における「障害者」は18歳以上である者です。

4 知的障害者福祉法では「知的障害者」の定義を明確に設けておらず、「社会通念上知的障害者と考えられるもの」と解釈されています。

5 「精神保健福祉法」では「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する者と規定されています。

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