精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問148

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問148 (訂正依頼・報告はこちら)

精神保健福祉センターに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 援護、育成、更生の業務を行う。
  • 住居のない精神障害者の一時保護所を併設することとしている。
  • 精神保健福祉に関する知識の普及、及び調査研究を行う。
  • 精神上著しい障害のある人を入所させ、生活扶助を行う。
  • 精神保健福祉サービスに関する運営適正化委員会を設置している。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正答は「3」です。

精神保健福祉センターは、都道府県及び指定都市に設置義務があります。業務は下記の通りです。

①精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及と調査研究
②相談及び指導のうち、複雑困難な事例への対処
③精神医療審査会の事務
④精神障害者保健福祉手帳の交付決定業務、自立支援医療費の支給認定に関して専門的な知識・技術を必要とする事務
⑤障害者総合支援法により市町村が行う障害福祉サービスの支給要否決定への意見提示
⑥障害者総合支援法により市町村への技術協力と援助の提示

よって、当てはまるのは3. 精神保健福祉に関する知識の普及、及び調査研究を行う、です。

参考になった数37

02

正解は、 です。

精神保健福祉センターの主な業務は以下の通りです。

1、企画立案

2、技術指導及び技術援助

3、人材育成

4、普及啓発

5、調査研究

6、精神保健福祉相談

7、組織育成

8、精神医療審査会の審査に関する事務

9、自立支援医療(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳の判定

従って、上記に該当するのは、3 のみです。

参考になった数7

03

正解は3です。

精神保健福祉センターは、精神保健福祉に関する知識の普及、及び調査研究を行います。その他の選択肢にあるような機能はありません。

参考になった数6