精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問58

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

①この選択肢は生活介護ではなく、療養介護を説明する内容になっています。
生活介護は常時介護を要するものにつき、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言を行うものです。

②この選択肢は重度訪問介護について説明する内容になっています。ただし、外出時の移動中の介護も支援の中に含まれます。

③正しい記述です。グループホームなどから独立した人、家族がいても障害や疾病により援助が見込まれない人が対象となります。

④と⑤に関しては説明が逆になっています。

④就労移行支援とは、就労を希望し、通常の事業所の雇用が可能な障害者に、就労のために必要な訓練などを行うサービスである。

⑤就労継続支援とは、通常の事業所の雇用が困難な障害者に、就労の機会を提供し、必要な訓練などを行うサービスである。

が、正しい記述です。

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02

1(不正解)
生活介護とは、常時介護を要する障害者に対して、主に昼間に食事、入浴、排泄の介護等を行うと共に創作的活動や生産活動の機会を提供するものです。よってこの場合適切ではありません。

2(不正解)
行動援護とは、外出時の危険回避、外出の前後の着替えや移動中の介護、排泄及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行うものです。よってこの場合適切ではありません。

3(正解)
記載されている通りです。

4(不正解)
就労移行支援とは、通常の事業所の雇用が可能と見込まれる障害者に提供されるサービスです。よってこの場合適切ではありません。

5(不正解)
就労継続支援とは、通常の事業所の雇用が困難と見込まれる障害者に提供されるサービスです。よってこの場合適切ではありません。

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03

「障害者総合支援法」第5条についての問題です。
「就労移行支援」と「就労継続支援」の違い、最近の改正についても問われています。

1× 生活介護ではなく、「療養介護」の説明です。(第5条6項)

2× 行動援護ではなく、「重度訪問介護」の説明です。(第5条3項)

3○ 正しいです。
自立生活援助は、平成30年度における障害者総合支援法改正から新たに導入されました。

4× 就労移行支援ではなく、「就労継続支援」の説明です。(第3条15項)

5× 就労継続支援ではなく、「就労移行支援」の説明です。(第3条14項)

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