精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問60

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、「障害者総合支援法」に基づく協議会の運営の中心的な役割を担うこととされている機関として、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 基幹相談支援センター
  • 障害者就業・生活支援センター
  • 地域生活定着支援センター
  • 市町村障害者虐待防止センター
  • 地域包括支援センター

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

①基幹相談支援センター…協議会の運営だけではなく、障害者等の相談・情報提供・助言、地域の相談支援事業者間の連絡調整や、関係機関の連携の支援を行っています。設置については市町村の任意となります。また運営は市町村もしくは委託事業者が担っています。

②障害者就業・生活支援センター…障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点として、就業面及び生活面における一体的な相談支援を行っています。

③地域生活定着支援センター…障害者や高齢者が刑務所などの矯正施設から社会復帰をする際に、助言・相談・調整を行っています。

④市町村障害者虐待防止センター…虐待の通報・届出を受理し、事実確認や相談、指導、助言などを行っています。

⑤地域包括支援センター…これだけが他とは違い、高齢者を支援する機関となっています。相談や助言など、地域で暮らす高齢者のサポートを行っています。

参考になった数21

02

ここでは公的機関を定めている「法律」について問われています。
公的機関の役割だけでなく、その根拠法もおさえておきましょう。

1○ 正しいです。
基幹相談支援センターとは「障害者総合支援法(77条の2)」に基づく、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関とされています。

2× 障害者就業・生活支援センターは、「障害者の雇用促進等に関する法律」に規定されている事業です。

3× 厚生省による「地域生活定着支援事業」に基づいた矯正施設にいる障害者、高齢者のための自立支援施設です。

4× 市町村障害者虐待防止センターは「障害者虐待防止法」に基づいた機関です。

5× 地域包括支援センターの根拠法は「介護保険法」になります。

参考になった数10

03

1(正解)
基幹相談支援センターは、地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務及び成年後見制度利用支援事業を実施し、地域の実情に応じて様々な業務を行います。

2(不正解)
障害者就業・生活支援センターは障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行うところです。よってこの場合適切ではありません。

3(不正解)
地域生活定着支援センターは、矯正施設に入所中及び矯正施設を出所した障害者・高齢者に対し地域社会の中で円滑に福祉サービスが受けられるよう支援するところです。よってこの場合適切ではありません。

4(不正解)
市町村障害者虐待防止センターは、障害者虐待に関する通報、及び相談の窓口となる機関です。よってこの場合適切ではありません。

5(不正解)
地域包括支援センターは、介護保険法で定められた、地域住民の保護・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関です。よってこの場合適切ではありません。

参考になった数7