精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問66
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問題
第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 低所得者に対する支援と生活保護制度 問66 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、生活保護における扶養義務者との関わりについて、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Kさん(67歳)は、福祉事務所で生活保護の申請をした。Kさんには長年音信不通の息子(40歳)がいる。福祉事務所は息子の居住地を把握し、Kさんに対する扶養の可能性を検討している。
〔事例〕
Kさん(67歳)は、福祉事務所で生活保護の申請をした。Kさんには長年音信不通の息子(40歳)がいる。福祉事務所は息子の居住地を把握し、Kさんに対する扶養の可能性を検討している。
- 息子が住民税非課税であっても、息子はKさんに仕送りをしなければならない。
- Kさんは、息子と同居することを条件に生活保護を受給することができる。
- 福祉事務所は、息子の雇主に対して給与について報告を求めることができない。
- 感情的な対立があることを理由に息子が扶養を拒否した場合、Kさんは生活保護を受給することができない。
- 福祉事務所は、息子が仕送りを行った場合、その相当額を収入として認定する。
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この過去問の解説 (3件)
01
②基本的に生活保護は世帯収入をみることから、同居する息子の収入が基準以上であれば生活保護を受けることはできません。逆に息子の収入が基準以下であれば生活保護の対象になり得ます。いずれにしろ受給のための同居は必須ではありません。
③生活保護法の 第29条第1項の定めにより、生活保護の実施機関は必要時には日本年金機構や銀行、信託会社、雇用主などに必要な書類の閲覧・提供を求めることができるとされています。
④疎遠や長年に渡る親子関係の不仲などを理由に、子から扶養を拒否された場合であっても生活保護を受けることができます。
⑤正しい記述です。仕送りやなんらかの援助がある場合はそれを差し引いて、生活保護費が支給されます。
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02
ここでのポイントは、
「成人した子は余裕がなければ、生活保護を受けた親を援助しなくても良い」
ということです。
それと、福祉事務所の基本的な役割も含めて解答をしましょう。
1× 住民税非課税など低所得で経済的な余裕がない場合は扶養義務を負う必要はありません。
2× 生活保護の受給条件に「同居」は規定されていません。
3× 福祉事務所は、雇い主に対して給与についての報告を求めることができます。
(生活保護法28条)
4× 親子同士の対立による感情的なものでも、扶養義務を拒否することができます。
5○ 正しいです。仕送りも「収入」として認められています。
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03
住民税非課税であるとすれば、息子さんに仕送りを要求することは妥当とは言い難く、この場合適切ではありません。
2(不正解)
生活保護は世帯単位で行うこととされており、Kさんと息子さんが同一世帯であれば扶養の義務が生じますが、同居は要件とされておらず、この場合適切ではありません。
3(不正解)
生活保護の申請をした場合、資力調査が行われます。扶養の可能性がある息子の雇い主に対して給与について報告を求めることは可能であり、この場合適切ではありません。
4(不正解)
民法に定める扶養義務者の扶養は保護に優先して行われるものとされていますが、扶養を拒否したとしてもKさんが生活保護を受給することができないということはなく、この場合適切ではありません。
5(正解)
記載されている通りです。
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