精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
保健医療サービス 問73
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 保健医療サービス 問73 (訂正依頼・報告はこちら)
診療報酬に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 診療報酬の点数は、通常2年に一度改定される。
- 診療報酬の改定率は、中央社会保険医療協議会が決定する。
- DPC/PDPSは、分類ごとに月ごとの入院費用を定めている。
- 診療報酬点数には、医科、歯科、看護報酬が設けられている。
- 外来診療報酬については、1日当たり包括払い制度がとられている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
包括評価方式(DPC/PDPS)が少し厄介だったと思います。
1○ 正しいです。診療報酬の改定は2年ごとです。
また、介護報酬の改定は3年ごとに行われますので、間違わないように気を付けましょう。
2× 診療報酬の改定率は「厚生労働大臣」が決定します。
中央社会保険医療協議会は意見を述べる側で決定権はありません。
3× 月ごとではなく、「1日ごと」です。
DPC(Diagnosis Procedure Combination)/PDPS(Per-Diem Payment System)は包括評価方式と呼ばれます。
簡単に言うと、入院時にかかる検査や薬剤、リハビリなどの費用をパッケージにしたものです。
ちなみにPDPSとは直訳すると「1日につきによる支払い制度」と訳します。
4× 診療報酬点数は、医科・歯科・調剤報酬に分けられます。
看護報酬という項目はありません。
5× 1日当たり包括払い制度があるのは、外来ではなく、「入院時における」診療報酬です。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
記載されている通りです。
2(不正解)
診療報酬の改定率は厚生労働省が決定するものです。中央社会保険医療協議会は厚生労働省の諮問機関として診療報酬の改定などについて「審議」をするところです。
3(不正解)
DPCは月ごとの入院費用ではなく、1日あたりの入院費用を定めています。
4(不正解)
看護報酬は診療報酬点数に含まれません。医科、歯科、調剤報酬が診療報酬点数として設けられています。
5(不正解)
外来での診療報酬については出来高で支払う制度がとられています。1日あたり包括払い制度が取られるのは急性期の入院の場合になります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
②健康保険法第82条によって定められています。診療報酬については厚生労働省が中央社会保険医療協議会に諮問(意見を求める)し、決定します。
③月ごとではなく、1日当たりで入院費用を定めています。
④診療報酬点数には、医科、歯科、調剤報酬が設けられています。
⑤包括支払制度はDPCの診断群分類に当てはまるものについて適用される制度です。それ以外の病気や外来診療報酬については出来高払いとなっています。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問72)へ
第21回(平成30年度)問題一覧
次の問題(問74)へ