精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問147

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問147 (訂正依頼・報告はこちら)

国民健康保険の高額療養費制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 入院時食事療養費は支給対象である。
  • 入院時生活療養費は支給対象である。
  • 70歳未満の者の自己負担限度額は1年単位で設定される。
  • 障害のある被保険者の自己負担限度額は障害支援区分に応じて設定される。
  • 保険医療機関窓口での支払を自己負担限度額までに抑えられる制度がある。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

1.入院時食事療養費とは、入院時に食事療法を受けた際に、国民健康保険によって支給されますが、高額療養費とは異なります。厚生労働大臣が定める基準により算定した食事療法に要する費用の額から、標準負担額(患者の自己負担額)を差し引いた金額が医療保険制度から給付されます。

2.入院時生活療養費とは、65歳以上の療養病床に入院している者が生活療養を受けた際に、国民健康保険によって支給されますが、高額療養費とは異なります。

3.自己負担限度額は、1年単位ではなく、加入者の所得や年齢に応じて算出されます。

4.自己負担限度額は、所得や年齢に応じて算出され、障害支援区分に応じて算出はされません。

5.高額療養費では、償還払いが原則ではありますが、支給を受けるまで少なくとも3か月程度はかかるとされているため、限度額適用認定証を用いることで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

参考になった数44

02

正解は5です。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、月の上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。上限額は年齢や所得によって異なります。入院時の食費や差額ベッド代は支給対象ではありません。

1. 入院時食事療養費は、健康保険より支給されますが、高額療養費制度の支給対象ではありません。

2. 入院時生活療養費は、療養病床に入院する65歳以上の被保険者に対し健康保険から支給されますが、高額療養費制度の支給対象ではありません。

3. 年齢に関わらず、自己負担限度額は月単位で設定されています。

4. 障害のある被保険者であっても、自己負担限度額は年齢と所得に応じて設定されます。

参考になった数19

03

正解は、 です。

1 高額療養費制度では、入院時の食事代、居住費、差額ベッド代は対象外です。

2 入院時生活療養費は、医療療養病床に入院する65歳以上の患者の生活療養に要した費用として支給されます。高額療養費制度とは異なります。

3 70歳未満であるかに関わらず、1年単位ではなく1ヶ月単位で設定されます。

4 障害支援区分は、障害者総合支援法によって定められており、障害支援区分で自己負担限度額が変わることはありません。

5 記述の通りです。事前に手続きを行い、発行された限度額適用認定証を医療機関窓口に提示することによって、支払いを自己負担限度額まで抑えることができます。

参考になった数8