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精神保健福祉士の過去問 第21回(平成30年度) 精神保健福祉に関する制度とサービス 問146

問題

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次のうち、障害者基本法に規定されている事項として、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
障害者雇用率
   2 .
市町村が設置する協議会
   3 .
基幹相談支援センター
   4 .
障害者政策委員会
   5 .
障害者の雇入れに関する計画
( 第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問146 )
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この過去問の解説 (3件)

45
正解は4です。

1.障害者の法定雇用率が規定されているのは、障害者雇用促進法です。

2.市町村が設置する協議会が規定されているのは、障害者総合支援法です。

3.基幹相談支援センターが規定されているのは、障害者総合支援法です。

4.障害者政策委員会が規定されているのは、障害者基本法であり、選択肢4が正解となります。
障害者政策委員会は、内閣府に置かれる委員会であり、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員30人以内で組織されます。

5.障害者の雇入れに関する計画が規定されているのは、障害者雇用促進法です。

付箋メモを残すことが出来ます。
11
正解は4です。
障害者政策委員会は、障害者基本計画の策定又は変更に当たって調査審議や意見具申を行うとともに、計画の実施状況について監視や勧告を行うための機関で、障害者基本法に基づき、内閣府に設置されています。

1. 障害者雇用率は、障害者雇用促進法に規定されています。

2. 障害者等への支援に際して中核的な役割を果たす市町村協議会は、障害者総合支援法に規定されています。

3. 基幹相談支援センターは障害者総合支援法に規定されています。

5. 障害者の雇入れに関する計画は、障害者雇用促進法に規定されています。

2

正解は、 です。

1 障害者雇用促進法に規定されています。

2 障害者総合支援法に規定されています。

3 障害者総合支援法に規定されています。

4 適切です。障害者基本計画の策定や変更に当たって調査審議や意見具申を行うことなどを目的に、内閣府に設置されています。

5 障害者雇用促進法に規定されています。

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