精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問145

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問145 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、医療保護入院に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 都道府県知事の権限による強制入院のことである。
  • 入院には、2名以上の精神保健指定医の診察が必要である。
  • 72時間に限り、指定病院に入院させることである。
  • 入院に同意する「家族等」には、後見人と保佐人が含まれる。
  • 精神科病院への入院時に最優先に選択されるよう法律に定められている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1.都道府県知事の権限による強制入院は、医療保護入院ではなく、措置入院です。医療保護入院とは、任意入院が行われる状態にないと判定され、家族などのうちいずれかの者の同意があれば、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる制度です。

2.2名以上の精神保健指定医の診察が必要な入院は、医療保護入院ではなく、措置入院です。医療保護入院では、1名の精神保健指定医(又は特定医師)の診察が必要となります。

3.72時間に限り、指定病院に入院させることができるのは、医療保護入院ではなく、応急入院です。応急入院とは、急速を要し、家族などの同意を得られない場合において、本人の同意がなくても72時間に限り入院させることができる制度です。なお、診察が指定医ではなく特定医師の場合は、12時間に限ります。

4.「家族等」とは具体的に、精神障害者本人の配偶者、親権を行う者、扶養義務者、後見人、保佐人です。

5.精神保健福祉法に、「精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない」と規定されています。つまり、任意入院に関する努力義務が定められており、医療保護入院が最優先に選択されるわけではありません。

参考になった数40

02

正解は4です。
医療保護入院は、入院を必要とする精神障害で、自傷他害のおそれはないが、任意入院を行う状態にない者を対象とし、対象者本人の同意が無くても、精神保健指定医(又は特定医師)の診察及び家族等のうちいずれかの者の同意によって行われる入院形態です。
入院に同意する家族等は、配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人で、該当者がいない場合等は、市町村長が同意の判断を行うこととされています。

1. 都道府県知事の権限による強制入院は、措置入院を指します。措置入院は、入院させなければ自傷他害のおそれのある精神障害者を対象とし、 精神保健指定医2名の診断の結果が一致した場合に都道府県知事が決定を行う入院形態です。

2. 入院に際し、精神保健指定医2名の診断結果が一致することが必要となるのは、措置入院です。医療保護入院では、精神保健指定医「1名」の診断と家族等の同意が必要となります。

3. これは、応急入院の要件になります。応急入院は、 入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態になく、急速を要し、家族等の同意が得られない者を対象とし、 精神保健指定医(又は特定医師)の診察により決定されますが、入院期間は72時間以内に制限されます。特定医師による診察の場合は12時間以内に制限されます。

5. 医療保護入院は、対象者が「任意入院の状態にない者」であることが、精神保健福祉法上の要件となっており、任意入院に優先される入院形態ではありません。

参考になった数11

03

正解は、 です。

1 記述内容は、措置入院についてです。

2 記述内容は、措置入院についてです。

3 記述内容は、応急入院についてです。

4 記述の通りです。「家族等」とは、①配偶者、②親権を行う者、③扶養義務者、④後見人又は保佐人を指します。

5 医療保護入院は、任意入院が行われる状態にないと判定された場合に行われますので、最優先ではありません。

参考になった数5