精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問144
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問題
第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問144 (訂正依頼・報告はこちら)
精神障害者保健福祉手帳に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 申請者の居住地を管轄する市町村長が交付する。
- 申請に必要な診断書は、精神保健指定医による作成が必要である。
- 申請には、申請者本人の顔写真の添付が必要である。
- 等級の判定は、地方精神保健福祉審議会において行われる。
- 申請は、初診日から1年6か月以上経過している必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.精神障害者保健福祉手帳は、申請者の居住地を管轄する都道府県知事が交付します。
2.精神障害者保健福祉手帳の申請に必要な診断書は、初診日から6か月以上経過した後、「精神保健指定医並びに治療に従事する医師」が記載したものと規定されているため、精神保健指定医に限定はされていません。てんかん、発達障害、高次脳機能障害などについては、精神科以外の科で診察を受けている場合、「それぞれの専門の医師」が記載したものが必要となります。
3.精神障害者保健福祉手帳の申請には、申請書のほかに、診断書、申請者本人の顔写真が必要となります。なお、精神障害を事由とする障害年金・特別障害給付金を受給している場合は、診断書の代わりに年金証明書の写しなどでも申請が可能です。
4.精神障害者保健福祉手帳の等級判定は、都道府県又は指定都市の精神保健福祉センターで行われます。
5.精神障害者保健福祉手帳の申請は、初診日から6か月以上経過している必要があります。
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02
正解は、3 です。
1 申請は市町村窓口で行えますが、交付は都道府県知事です。
2 精神保健指定医のみではなく、精神障害の診断又は治療に従事する医師が作成したものです。
3 適切です。
4 判定は、各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターで行われます。
5 「1年6ヶ月以上」ではなく、「6ヶ月以上」です。
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03
精神障害者保健福祉手帳は、精神保健福祉法に規定されています。
申請時には、指定の申請書・診断書・本人の写真が必要となります。
1. 精神障害者保健福祉手帳は、都道府県知事から交付されます。
2. 診断書は、精神障害の初診日から6か月以上経ってから、精神保健指定医、又は「精神障害の診断又は治療に従事する医師」が記載したものと規定されています。また、てんかん・発達障害・高次脳機能障害等について、精神科以外の科で診療を受けている場合は、それぞれの「専門の医師」が記載したものとされています。このため、作成者は精神保健指定医に限りません。
4. 精神障害者保健福祉手帳における等級の判定業務は、都道府県または政令指定都市の精神保健福祉センターにおいて行われます。
5. 申請には、精神疾患による初診日から「6ヶ月以上」経過していることが必要になります。
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