精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問149
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問題
第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問149 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、市町村の業務として、正しいものを1つ選びなさい。
- 障害支援区分の認定
- 一般相談支援事業者の指定
- 生活福祉資金の貸付け
- 運営適正化委員会での苦情の受付
- 精神科病院への実地指導
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この過去問の解説 (3件)
01
1.障害支援区分の認定は、市町村審査会が行う障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、市町村が行います。
2.一般相談支援事業者の指定は、都道府県知事・指定都市市長、中核市市長が行います。基本相談支援と地域相談支援を行う事業が一般相談支援事業です。なお、基本相談支援と計画相談支援を行う事業は、特定相談支援事業と言います。
3.生活福祉基金の貸付けは、都道府県社会福祉協議会が主体となって行います。なお、窓口などの業務の一部を市町村社会福祉協議会に委託することができます。
4.運営適正化委員会での苦情の受付は、市町村の業務ではありません。運営適正化委員会は、都道府県社会福祉協議会に設置されています。
5.精神科病院への実地指導は、都道府県及び指定都市の長が行います。
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02
障害支援区分は、市町村によって認定されます。
2. 一般相談支援事業者は、「都道府県・指定都市・中核市」によって指定されます。
3. 生活福祉資金貸付事業の実施主体は、都道府県社会福祉協議会です。
4. 運営適正化委員会は、都道府県社会福祉協議会に設置されている、学識者によって構成された第三者委員会です。福祉サービス提供の適性さを監督し、必要に応じて助言や勧告、実地調査を行います。
5. 精神科病院への実地指導は、精神保健福祉法の適正な運用の推進を目的に、都道府県・指定都市によって行われます。
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03
正解は、1 です。
1 障害者総合支援法に定められています。認定調査結果と医師の意見書を基に、審査会にて障害支援区分が審議され、市町村が認定します。
2 都道府県・指定都市・中核市によって指定されますので不適切です。
3 都道府県社会福祉協議会が実施主体となっており、市区町村の窓口でも申請を受け付けています。
4 都道府県社会福祉協議会に設置されています。
5 原則として1施設につき年1回、都道府県・指定都市によって行われます。
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