精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問150
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問150 (訂正依頼・報告はこちら)
地域生活定着支援センターに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 事業の実施主体は、市町村である。
- 少年院から退院する者は、支援の対象者に含まれる。
- 支援は、刑務所からの出所直後から始まる。
- 精神障害者が支援を受けるには、精神障害者保健福祉手帳の所持が必要である。
- 矯正施設の長は、支援の対象者を決定する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.地域生活定着支援センターの事業の実施主体は都道府県です。2011年度末までに全都道府県により設置されました。高齢又は障害により自立が困難な矯正施設を退所する者や、そのほか福祉的な支援を必要と認める者に対し、支援を行います。
2.少年院から退所する者は、支援の対象に含まれます。少年院のほか、刑務所、少年刑務所、拘置所などの矯正施設を退所する者は支援の対象となります。
3.支援は「出所直後」からではなく、「入所中」から必要な支援を行います。
4.精神障害者保健福祉手帳の所持は要件とはなっていません。
5.矯正施設が高齢又は障害があるか、帰住先があるかなどを基準に対象者を選定し、保護観察所が地域生活定着支援センターに支援の依頼をします。
参考になった数49
この解説の修正を提案する
02
地域生活定着支援センターでは、高齢又は障害により釈放後の支援を必要とする矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院)退所者を対象として、福祉サービスの利用に関する支援を実施します。
1. 実施主体は都道府県です。
3. 地域生活定着支援センターの主な業務の一つには、「対象者の入所中から」対象者のニーズ聞き取りや、帰住地調整を行うコーディネート業務が含まれます。
4. 「精神障害の疑いがある」という状態であっても、釈放後の住居が無いなど、要件を満たす場合は、支援の対象となります。障害者手帳の発給も、地域生活定着支援センターで利用が支援される福祉サービスとなります。
5. 選定は保護観察所が行います。まず矯正施設が、高齢又は障害を有する、釈放後の住居がないなどの要件を満たす候補者を、保護観察所に通知します。矯正施設では、社会福祉士などによる面接を通した支援の必要性の判断も行われます。通知を受けた保護観察所では、面接等により本人の意向等を確認し選定を行い、地域生活定着支援センターに支援依頼を行います。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
03
正解は、2 です。
1 市町村ではなく、都道府県が実施主体です。
2 記述の通りです。地域生活定着支援センターは、高齢者や障害者など福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者を対象としています。この矯正施設の中には少年院も含まれています。
3 出所してからの支援では出所後すぐに福祉サービスにつなげることは難しいため、入所中から支援が行われます。
4 精神障害者保健福祉手帳を所持していなくても支援は受けられます。
5 保護観察所が対象者の選定を行い、地域生活定着支援センターへ依頼をします。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問149)へ
第21回(平成30年度)問題一覧
次の問題(問151)へ