精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問154
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問題
第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問154 (訂正依頼・報告はこちら)
次の事例を読んで、問題について答えなさい。
〔事例〕
Lさん(35歳、女性)の勤める会社は、社員の業務負担が過重になっていた。その中で、Lさんは、週末も休みを取れず毎日終電で帰宅する生活を送り、過労で仕事に集中できなくなっていた。ある日Lさんは、商品の発注を誤り、多額の損失を出してしまった。Lさんはその責任を問われ、社内の人間関係も悪化する中で事後対応に3か月間当たった。Lさんはある朝から出勤できなくなり、Y病院の精神科を受診したところ、うつ病と診断された。業務負担以外には、心理的負荷の掛かる出来事はなかった。
Y病院のM精神保健福祉士は、Lさんは、「心理的負荷による精神障害の認定基準」に該当しているのではないかと考えた。M精神保健福祉士はLさんと一緒に所定の書類を作成し、Z機関に提出するように勧めた。
Lさんからの書類を受理したZ機関は、審査を行った上で業務中の災害と認定した。この認定を受けたことによって、LさんはY病院に支払っていた治療費を、後日、全額受け取ることができた。(※2)
Lさんはしばらく休職して、退職した。Lさんは一人暮らしで、友人は仕事や子育て等で忙しく、人と話ができる居場所が欲しいと考えるようになった。Lさんは通院時にM精神保健福祉士に相談し、M精神保健福祉士はケアマネジメントを実施する役割を担っているU機関を紹介した。U機関のA相談支援専門員(精神保健福祉士)は、Lさんが希望する生活を丁寧に聞き取りながら、Lさんがより豊かに生活していくことができるように計画を作成した。そこには、就労継続支援B型事業所及び地域活動支援センターの利用や、Lさんが自らの体験をいかした活動を行うこと、一人暮らしの人が集まる食事会に参加することなどが盛り込まれていた。
活動への参加を通してもう一度働きたいと考えたLさんは、自分のペースで仕事のできる再就職先を見付け新たな生活をスタートさせた。
次のうち、Lさんが受け取った費用の名称(※2)として、正しいものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Lさん(35歳、女性)の勤める会社は、社員の業務負担が過重になっていた。その中で、Lさんは、週末も休みを取れず毎日終電で帰宅する生活を送り、過労で仕事に集中できなくなっていた。ある日Lさんは、商品の発注を誤り、多額の損失を出してしまった。Lさんはその責任を問われ、社内の人間関係も悪化する中で事後対応に3か月間当たった。Lさんはある朝から出勤できなくなり、Y病院の精神科を受診したところ、うつ病と診断された。業務負担以外には、心理的負荷の掛かる出来事はなかった。
Y病院のM精神保健福祉士は、Lさんは、「心理的負荷による精神障害の認定基準」に該当しているのではないかと考えた。M精神保健福祉士はLさんと一緒に所定の書類を作成し、Z機関に提出するように勧めた。
Lさんからの書類を受理したZ機関は、審査を行った上で業務中の災害と認定した。この認定を受けたことによって、LさんはY病院に支払っていた治療費を、後日、全額受け取ることができた。(※2)
Lさんはしばらく休職して、退職した。Lさんは一人暮らしで、友人は仕事や子育て等で忙しく、人と話ができる居場所が欲しいと考えるようになった。Lさんは通院時にM精神保健福祉士に相談し、M精神保健福祉士はケアマネジメントを実施する役割を担っているU機関を紹介した。U機関のA相談支援専門員(精神保健福祉士)は、Lさんが希望する生活を丁寧に聞き取りながら、Lさんがより豊かに生活していくことができるように計画を作成した。そこには、就労継続支援B型事業所及び地域活動支援センターの利用や、Lさんが自らの体験をいかした活動を行うこと、一人暮らしの人が集まる食事会に参加することなどが盛り込まれていた。
活動への参加を通してもう一度働きたいと考えたLさんは、自分のペースで仕事のできる再就職先を見付け新たな生活をスタートさせた。
次のうち、Lさんが受け取った費用の名称(※2)として、正しいものを1つ選びなさい。
- 特別障害給付金
- 療養補償給付
- 傷病手当
- 障害手当金
- 休業補償給付
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この過去問の解説 (3件)
01
1.特別障害給付金とは、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金などを受給していない障害者について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情に鑑みた福祉的措置のことです。
2.療養補償給付とは、労災保険給付のひとつで、労災に該当した場合、医療機関による治療費を支給する制度です。労災病院や労災指定医療機関などで療養を受ける場合は「療養の給付」といい、労災病院や労災指定医療機関など以外で療養を受ける場合は「療養の費用」と分類されます。
3.傷病手当とは、疾病や負傷のために15日以上引き続いて就業できない場合に、生活の安定を図るために支給されるものであり、治療費の給付ではありません。
4.障害手当金とは、被保険者期間に初診日のある傷病が、初診日から5年以内に治り、3級の障害よりやや軽い障害が残った場合に支給されるものです。障害手当金は所得の補助の役割を担っており、治療費の給付ではありません。
5.休業補償給付とは、労災保険給付のひとつで、傷病の療養のため労働することができないときに所得を補償するものであり、治療費の給付ではありません。傷病の療養のため労働することができず、賃金が受けられないときに休業4日目から支給されます。
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02
1.×
特別障害給付金とは、国民年金が強制加入ではなく任意加入の時代であったとき、未加入のまま障害を負い、障害基礎年金の受給していない障害者に対して支給されるものです。
2.○
療養補償給付は、労働者傷害補償保険(労災保険)による支給です。労働者が業務上の事由または通勤により負傷し、または疾病にかかって療養を必要とする場合に支給されます。療養の給付(現物給付)と療育日の支給があります。
3.×
傷病手当は失業中に病気やケガで求職・就職ができない間、失業保険の「基本手当」の代わりとして給付される雇用保険に基づく制度です。なお健康保険の制度である「傷病手当金」と名称は似ていますが、別のものです。
4.×
障害手当金(一時金)とは、厚生年金保険の被保険期間中に初診日のある病床が初診日から5年以内に治り、一定の障害の状態にある場合一時金が支給されるものです。
5.×
休業補償給付は、労働者傷害補償保険(労災保険)による支給です。労働者が業務上の事由または通勤による負傷、または疾病による療養のため働くことができず、そのために賃金の支払いを受けられない場合、その4日目から支給されるものです。原則、給付基礎日額の6割が支給されます。
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03
1.×です。特別障害給付金とは、初診日当時、20歳を過ぎていて国民年金に加入してしなかった障害者が対象です。
2.〇です。療養補償給付は労災保険の療養補償によって支給されます。業務中に発生した怪我や病気の治療費が補償されます。
3.×です。傷病手当は雇用保険法に基づいて支給されますが、その性格はあくまで生活保障金です。事例の様な治療費の返済という内容ではありません。
4.×です。障害手当金は、障害厚生年金の制度で、障害厚生年金の障害等級3級よりも軽い状態で、一時的に給付されるものです。
5.×です。休業補償給付は業務中に起こった災害が原因の場合に、補償されるものです。労災保険の給付のひとつで、療養している事、労務不能であること、賃金の支払いがない事が条件となります。
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