精神保健福祉士の過去問
第22回(令和元年度)
地域福祉の理論と方法 問37
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問題
第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 地域福祉の理論と方法 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
市町村社会福祉協議会に関して、社会福祉法に規定されている次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 福祉サービスの苦情を解決するための運営適正化委員会を設置する。
- 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)を配置し、制度では対応できないニーズに対応する。
- 役員の総数の3分の1を関係行政庁の職員で構成しなければならない。
- 第一種社会福祉事業の経営に関する指導及び助言を行う。
- 市町村の区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤答
福祉サービスの苦情を解決するための運営適正化委員会は、市町村社会福祉協議会ではなく、都道府県社会福祉協議会に設置することとなっています(社会福祉法第83条)。
2.誤答
生活支援コーディネーターは、「地域支えあい推進員」とも呼ばれ、介護保険法に規定される地域支援事業に基づいて配置されます。地域支援事業の実施主体は市町村ですが、市町村社会福祉協議会は、介護保険法第115条に基づいて市町村から委託をうけ、生活支援コーディネーターを配置することができます。
生活支援コーディネーターの役割は、高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していく事を目的とし、地域において生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者とされています。
3.誤答
社会福祉法109条5項に 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の5分の1を超えてはならない、と規定されています。
4.誤答
市町村社会福祉協議会の事業内容は、社会福祉法109条に規定されていますが、第一種社会福祉事業の経営に関する指導及び助言を行うとの規定はありません。
市町村社会福祉協議会の事業内容は以下の通りです。
① 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
② 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
③ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
④ その他、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
5.正答
市町村社会福祉協議会には、区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市は、その区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。と社会福祉法第109条第1項に定められています。
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02
社会福祉法第109条第1項に明記されています。
過去問でも出題されている内容ですので、確実に覚えたい内容です。
その他の選択肢については、以下の通りです。
1.運営適正化委員会は、「都道府県社会福祉協議会」に設置されます。
2.生活支援コーディネーターの配置について言及しているのは、「介護保険法」です。
3.選択肢にある内容の記述はなく、正しくは「関係行政庁の職員は役員になることができるが、役員総数の5分の1を超えてはならない」です。
4.第一種社会福祉事業への助言指導を行うのは、国及び都道府県ですので、誤りです。
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03
社会福祉法第109条に記されている内容です。
その他の選択肢の解説は以下のとおりです。
1→福祉サービスの苦情を解決するための運営適正化委員会を設置するのは、市町村社会福祉協議会ではなく都道府県社会福祉協議会です。
2→生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置は、介護保険法の地域支援事業に位置付けられており、社会福祉法では言及されていません。
3→社会福祉法第109条の5より、関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員になれるが、役員の総数の5分の1を超えてはならないとされています。
4→社会福祉事業の経営に関する指導及び助言を行うのは、国及び都道府県の役割です。
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