精神保健福祉士の過去問
第22回(令和元年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問59

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

「障害者総合支援法」に定められている市町村の役割などに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 障害支援区分の認定のための調査を、指定一般相談支援事業者等に委託することができる。
  • 障害支援区分の認定に関する審査判定業務を行わせるため、協議会を設置する。
  • 市町村障害福祉計画を策定するよう努めなければならない。
  • 指定障害福祉サービス事業者の指定を行う。
  • 高次脳機能障害に対する支援普及事業などの特に専門性の高い相談支援事業を行う。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.正。
市町村は、障害支援区分の認定のための調査を、指定一般相談支援事業者等に委託することができます。

2.誤。
市町村は、障害支援区分の認定に関する審査判定業務を行わせるため、審査会を設置することができます。

3.誤。
市町村は、市町村障害福祉計画を策定することが義務づけられています。
計画期間は3年と規定されています。

4.誤。
都道府県が、指定障害福祉サービス事業者の指定を行います。

5.誤。
都道府県が、高次脳機能障害に対する支援普及事業などの特に専門性の高い相談支援事業を行います。

参考になった数25

02

1、適切な内容です。
市町村は必要に応じて調査を指定一般相談支援事業者等に委託する事が可能です。

2、不適切です。
障害区分の認定に関する業務を行わせるために、市町村は市町村審査会を設置する事が出来ます。

3、不適切です。
市町村が市町村障害福祉計画を策定する事は努力義務ではなく義務とされています。

4、不適切です。
指定障害福祉サービス事業所を指定するのは、都道府県及び中核市と定められています。

5、不適切です。
高次脳機能障害に対する支援普及事業などの特に専門性の高い相談支援事業は、地域生活支援事業に含まれ、その実施主体は都道府県とされています。

参考になった数9

03

正解は1です。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」、通称「障害者総合支援法」に定められている市町村の役割についての設問です。

1→第20条2項において指定一般相談支援事業者等に委託できることとしていると記されています。

2→障害支援区分ではなく、障害程度区分です。

3→第88条5項において市町村障害福祉計画を作成するよう努めるものとすることが記されています。

4→指定障害福祉サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所ごとに行うとされています。(第36条)

5→専門性の高い相談支援事業は都道府県が行うことと位置づけられています。(第78条)

参考になった数4