精神保健福祉士の過去問
第22回(令和元年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問62
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問62 (訂正依頼・報告はこちら)
医療観察制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
(注)「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
- 対象者は、起訴された者に限られており、起訴されていない者は含まれない。
- 保護観察所には、対象者の社会復帰を支援する、精神保健福祉士等の専門家である社会復帰調整官が配置されている。
- 「医療観察法」の目的は、精神障害者の医療及び保護を行い、その自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることである。
- 入院による医療の決定を受けた者に対しては、指定入院医療機関で、専門的な医療の提供が行われるとともに、保健所による退院後の生活環境の調整が実施される。
- 通院による医療の決定を受けた者及び退院を許可された者は、処遇の実施計画に基づいて、期間の定めなく、地域の指定医療機関による医療を受ける。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は「保護観察所には、対象者の社会復帰を支援する、精神保健福祉士等の専門家である社会復帰調整官が配置されている。」です。
不適切です。
医療観察制度の対象となる人は「心身喪失または心身耗弱の状態で重大な他害行為を行った者」とされています。
その中には不起訴処分になった人も含まれます。
適切な内容です。
不適切です。
医療観察法の目的は心身喪失または心身耗弱状態で、重大な他害行為を行った人に対して適切な医療を提供し、社会復帰を促進する事です。
問題文の内容は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の目的として定められています。
不適切です。
退院後の生活環境の調整等は、保健所ではなく保護観察所の社会復帰調整官が中心となって行います。
不適切です。
通院による医療の決定を受けた者及び退院を許可された者は、地域の医療機関に原則3年通院する事とされています。
また、通院期間は必要に応じて最長2年間延長できると定められています。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
02
正解は「保護観察所には、対象者の社会復帰を支援する、精神保健福祉士等の専門家である社会復帰調整官が配置されている。」です。
誤。
起訴されていない者でも、対象となります。
正。
社会復帰調整官は、医療観察制度による処遇を実施するとともに,地域社会において関係機関相互の連携・調整役を担っています。
誤。
医療観察法は、心神喪失又は心神耗弱の状態(精神障害のために善悪の区別がつかないなど、刑事責任を問えない状態)で、重大な他害行為(殺人、放火、強盗、 強制性交等、強制わいせつ、傷害)を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的とした制度です。
設問の説明は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の目的です。
誤。
保健所ではなく、保護観察所で退院後の生活環境の調整が実施されます。
誤。
通院期間は、原則として3年間です。通院期間が経過すると期間満了により本制度の処遇は終了することになります。病状によっては裁判所の決定により、2年を超えない範囲で通院期間が延長されることや、指定入院医療機関への入院に移行すること、期間満了前に本制度の処遇が終了となることもあります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
「医療観察法」についての設問です。
対象者は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者です。起訴された者に限定されていません。
保護観察所には、対象者の社会復帰を支援する、精神保健福祉士等の専門家である社会復帰調整官が配置されています。
「医療観察法」の目的は、病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進することです。
保健所による、が誤りです。
通院期間には定めがあります。(第44条)
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問61)へ
第22回(令和元年度)問題一覧
次の問題(問63)へ