精神保健福祉士の過去問
第22回(令和元年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問67
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問題
第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 低所得者に対する支援と生活保護制度 問67 (訂正依頼・報告はこちら)
福祉事務所の組織及び設置に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 福祉事務所の現業を行う所員(現業員)の定数については、生活保護法で定めている。
- 市が設置する福祉事務所の社会福祉主事は、生活保護法の施行について、市長の事務の執行を補助する。
- 福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員)、現業を行う所員(現業員)、事務を行う所員はいずれも社会福祉主事でなければならない。
- 福祉事務所の長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、所務を掌理する。
- 福祉事務所に置かれている社会福祉主事は、25歳以上の者でなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
主に社会福祉法「福祉に関する事務所」「社会福祉主事」の章に関する問題です。
生活保護法ではなく、社会福祉法で定められています。
市が設置する福祉事務所の社会福祉主事は、生活保護法の施行について、市長の事務の執行を補助します。
社会福祉主事でなければならないのは、査察指導員と現業員です。
都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む)の指揮監督を受けて、所務を掌理します。
社会福祉法、社会福祉主事の章にて、18歳以上ものと記されています。
(社会福祉主事になれる年齢は、出題時は「20歳以上」でしたが、成人年齢引き下げに伴い、2022年4月以降は「18歳以上」となりました。)
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02
正解は「市が設置する福祉事務所の社会福祉主事は、生活保護法の施行について、市長の事務の執行を補助する。」です。
誤。
福祉事務所の現業を行う所員(現業員)の定数については、社会福祉法第16条で定められています。
正。
生活保護法第21条で、社会福祉法に定める社会福祉主事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする、と定められています。
誤。
事務を行う所員は、社会福祉主事である必要はありません。
誤。
福祉事務所の長は、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の指揮監督を受けて、所務を掌理します。
誤。
社会福祉法第19条で、社会福祉主事の年齢要件は18歳以上と規定されています。
(社会福祉主事になれる年齢は、出題時は「20歳以上」でしたが、成人年齢引き下げに伴い、2022年4月以降は「18歳以上」となりました。)
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03
正解は「市が設置する福祉事務所の社会福祉主事は、生活保護法の施行について、市長の事務の執行を補助する。」です。
不適切です。
福祉事務所の現業を行う所員の定数は、地域の実情に合わせて条例で定める事とされています。
また、社会福祉法第16条にはその目安となる人数が示されています。
適切な内容です。
不適切です。
査察指導員と現業員は社会福祉主事である事が要件として定められていますが、事務を行う所員にはそのような規定はありません。
不適切です。
福祉事務所の長は、厚生労働大臣ではなく都道府県知事または市町村長または特別区の区長からの指揮監督を受け、所務を掌理すると定められています。
不適切です。
社会福祉法第19条には社会福祉主事の要件として18歳以上の者である事が定められています。
(社会福祉主事になれる年齢は、出題時は「20歳以上」でしたが、成人年齢引き下げに伴い、2022年4月以降は「18歳以上」となりました。)
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