問題
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事例を読んで、次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Aさんは、判断能力が低下している状況で販売業者のU社に騙(だま)され、50万円の価値しかない商品をU社から100万円で購入する旨の売買契約書に署名捺印(なついん)した。U社は、Aさんに代金100万円の支払を請求している。
〔事例〕
Aさんは、判断能力が低下している状況で販売業者のU社に騙(だま)され、50万円の価値しかない商品をU社から100万円で購入する旨の売買契約書に署名捺印(なついん)した。U社は、Aさんに代金100万円の支払を請求している。
1 .
Aさんにおいて、その商品と同じ価値の商品をもう一つ引き渡すよう請求する余地はない。
2 .
Aさんにおいて、消費者契約法上、Aさんの誤認を理由とする売買契約の取消しをする余地はない。
3 .
Aさんにおいて、商品が引き渡されるまでは、代金の支払を拒む余地はない。
4 .
Aさんにおいて、U社の詐欺を理由とする売買契約の取消しをする余地はない。
5 .
Aさんにおいて、契約当時、意思能力を有しなかったとして、売買契約の無効を主張する余地はない。
( 第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問78 )