精神保健福祉士の過去問
第22回(令和元年度)
精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問127
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問題
第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問127 (訂正依頼・報告はこちら)
N市の基幹相談支援センターで働くJ精神保健福祉士は、精神科病院の長期入院者の地域移行を推進するため、N市における「障害者総合支援法」に基づく協議会(以下、「協議会」という。)において定期的に協議し、地域移行における課題及びその改善策を検討していた。協議会のメンバーからは、「近隣のグループホームに空きがなく、体験宿泊の受入れも難しいことから、退院後の生活をイメージできず退院支援がなかなか進まない」「退院し一人暮らしを始めて急な不安や不調を訴えたとき、支援が不十分で再入院になった事例が複数ある」との意見が出された。J精神保健福祉士は、以上の課題への対策を協議会に提案し、参加者に意見を求めた。
次のうち、J精神保健福祉士が協議会に提案したこととして、適切なものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
次のうち、J精神保健福祉士が協議会に提案したこととして、適切なものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 地域生活支援拠点の整備
- 日常生活自立支援事業の普及
- 住宅入居等支援事業の充実
- 福祉ホームの設置
- 成年後見制度利用支援事業の推進
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この過去問の解説 (3件)
01
基幹相談支援センターの主な業務は、①総合的・専門的な相談支援の実施、②地域の相談支援体制の強化の取組、③地域移行・地域定着の促進の取組、④権利擁護・虐待の防止があります。
③地域移行・地域定着の促進の取組では、地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネートを行うため、選択肢1が正解となります。
1.○
地域生活支援拠点の整備は、基幹相談支援センターの業務である地域移行・地域定着の促進の取組にあたります。
2.×
日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。実施主体は、都道府県・指定都市社会福祉協議会で、窓口業務は市町村の社会福祉協議会等で実施しています。
3.×
住宅入居等支援事業とは、賃貸契約による一般住宅への入居を希望していても、保証人がいない等の理由から入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害者の地域生活を支援するものです。実施主体は、市町村で共同実施も可能となっており、指定相談支援事業者へ委託することができます。
4.×
福祉ホームとは、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設で、地域生活支援事業として実施してます。
5.×
成年後見制度利用支援事業とは、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図るもので、市町村地域生活支援事業の必須事業です。
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02
正解は、1 です。
1 事例では、入院患者の地域移行を目指しているものの、生活の場がないことやイメージができないこと、退院後の緊急時などに関する課題が出されています。その課題に対する発言として「地域生活支援拠点の整備」は適切です。
2 日常生活自立支援事業は、認知症や障害などにより判断能力が不十分な方が金銭管理や福祉サービスの利用などの支援を受ける事業です。実際に地域生活を送る際に必要な方もいるかもしれませんが、ここではまだ地域移行に向けた協議の段階ですので、不適切です。
3 住宅入居等支援事業とは、障害のある方の賃貸住宅入居に向けて紹介や手続きなどを支援する事業です。賃貸住宅の入居のみが課題となっているわけではないので、不適切です。
4 事例から「近隣のグループホームに空きがない」との記述もあるため、福祉ホームの設置も考えられますが、ここでは「地域移行における課題」について協議されており、福祉ホームの設置だけでは解決はできませんので不適切です。
5 成年後見制度利用支援事業とは、成年後見制度を利用するにあたっての費用の負担が難しい方に対し、自治体が助成をする事業です。この事例では、「地域移行における課題」について協議されていますので不適切です。
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03
主に地域上の問題点が話し合われています。
1→ 地域生活支援拠点の整備は適切といえます。地域で安心して暮らしていけるよう様々な支援を切れ目なく提供できるよう取り組むことが 地域生活支援拠点の整備で求められることです。
2→日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などのうちで、判断能力が不十分な人が住み慣れた地域や家において自立した生活が送れるよう、利用者の契約に基づいて、地域の社会福祉協議会が福祉サービスの利用援助等を行なうことをいいます。
3→住宅入居等支援事業は保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者を対象にしたサービスです。
4→福祉ホームとは現に住居を求めている障害者に対し、低額な料金で居室、その他の設備や日常生活に必要なサービスを提供する施設のことをいいます。
5→成年後見制度利用支援事業の推進は、話し合われている問題からみて適切とはいえません。
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