精神保健福祉士の過去問
第22回(令和元年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問151
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問題
第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問151 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、厚生年金保険加入者で、障害厚生年金3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給されるものとして、正しいものを1つ選びなさい。
- 療養給付
- 特別障害給付金
- 障害手当金
- 特別障害者手当
- 障害補償給付
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この過去問の解説 (2件)
01
1→療養給付とは、健康保険の被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときは、健康保険で治療を受けることをいいます。
2→特別障害給付金とは、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者を対象とした給付金のことをいいます。
3→障害手当金とは、病気やケガで障害者となった際に、障害の程度が軽い場合に一時金としてもらえる制度のことです。これは障害厚生年金制度にのみある制度です。
4→特別障害者手当とは、精神又は身体に著しい重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障害者に支給される手当のことをいいます。
5→障害補償給付とは、業務災害の原因となった負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合に支給される給付のことをいいます。
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02
1.療養給付は被保険者が業務以外の事由により病気やけがをした時は、健康保険で治療を受けることができます。給付の範囲は、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療、在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護、病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護です。
2.特別障害給付金は、病気やケガではじめて病院に行った日において国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金を受給することができない方を救済するための制度です。
3.障害手当金は、病気やケガで障害者となった際に、障害の程度が軽い場合に一時金としてもらえる制度のことです。
4.特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のための必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
5.障害補償給付は、業務上または通勤途中で負った怪我が治癒した後に、障害が残った場合に支給されます。
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