精神保健福祉士の過去問
第22回(令和元年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問150

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問150 (訂正依頼・報告はこちら)

「医療観察法」における鑑定入院に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
(注)1「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
(注)2「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
  • 医学的観点から「医療観察法」に基づく入院による医療の必要性について意見をまとめる。
  • 検査・診断のみならず、精神科治療も行われる。
  • 「精神保健福祉法」で規定された指定病院において実施される。
  • 入院期間は、原則4週間が限度とされている。
  • 鑑定は、精神保健審判員が実施する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.○

 医療観察法に係る鑑定は、対象者に関し、第一に精神障害者であるか否か、第二に対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による入院または通院の医療を受けさせる必要性(医療観察法医療必要性)があるか否かの判断のために行われます。これらの判断に資するために、鑑定医は対象者の病歴や関連する側副情報を収集し、診察、検査等を実施して意見を述べることとしています。

2.○

 医療観察法は、心神喪失又は心神耗弱の状態(精神障害のために善悪の区別がつかないなど、刑事責任を問えない状態)で、重大な他害行為(殺人、放火、強盗、 強制性交等、強制わいせつ、傷害)を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的とした制度です。

3.×

 「精神保健福祉法」ではなく、「医療観察法」で規定された指定病院において実施されます。

4.×

 鑑定期間は、命令が執行された日から起算して2ヵ月を超えることはできません。ただし、地方裁判所が必要と認めるときは、1カ月を超えない範囲で期間を延長することができます。

5.×

 鑑定は、精神保健審判員ではなく、鑑定医により実施されます。

参考になった数50

02

正解は1,2です。

1→医学的観点から「医療観察法」に基づく入院による医療の必要性について意見をまとめます。

2→精神科治療が行われます。

3→鑑定入院医療機関で行われます。

4→入院期間は、初回審判の場合は原則2カ月間とされています。

5→精神保健判定医(もしくは同等の学識経験を有する者)のなかから選ばれた鑑定医によって行われます。

参考になった数16

03

正解は、1と2です。

1 ○

医学的観点から、「医療観察法」に基づく入院による医療の必要性について、第三十四条に基づき、鑑定入院によって意見をまとめます。

2 ○

「医療観察法」第八十一条によると、検査・診断を含めた診察のほか、入院など、精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を提供しなければなりません。

3 ×

鑑定入院の入院先は、都道府県や指定都市が推薦する鑑定入院医療機関となります。

精神保健福祉法に基づく入院と同様の治療が行われる中、鑑定のための面接などが行われます。

4 ×

「医療観察法」第三十四条によると、鑑定入院の期間は、命令が執行された日から起算して2ヶ月を超えることができません。

ただし、必要があると認めるときは、1ヶ月を超えない範囲で、この期間を延長することがあります。

5 ×

「医療観察法」第三十七条によると、鑑定を行うのは、精神保健判定医か、精神保健判定医と同等以上の学識経験を有すると認める医師でなければなりません。

精神保健審判員は、同法第六条に基づいて、厚生労働大臣が提出した精神保健判定医の名簿から選ばれます。

参考になった数10