精神保健福祉士 過去問
第23回(令和2年度)
問39 (地域福祉の理論と方法 問39)

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問題

精神保健福祉士国家試験 第23回(令和2年度) 問39(地域福祉の理論と方法 問39) (訂正依頼・報告はこちら)

地域福祉等を推進する民間組織への寄附等に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 所轄庁の認定を受けた認定特定非営利活動法人に対して寄附した個人又は法人は、税制上の優遇措置を受けることができる。
  • 共同募金によって集められた資金は、市町村、社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業を経営する者などに配分されている。
  • 社会福祉法人の公益事業における剰余金については、他の社会福祉法人が行っている社会福祉事業への寄附が認められている。
  • 「社会福祉協議会活動実態調査等報告書 2018」(全国社会福祉協議会)によれば、住民から会費を徴収している市町村社会福祉協議会は半数以下であった。
  • 「令和元年度市民の社会貢献に関する実態調査」(内閣府)によれば、2018年(平成30年)に市民が寄附をした相手で最も多かったのは特定非営利活動法人であった。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は地域福祉等を推進する民間組織への寄附等に関して、その詳細を問う問題です。

選択肢1. 所轄庁の認定を受けた認定特定非営利活動法人に対して寄附した個人又は法人は、税制上の優遇措置を受けることができる。

〇 問題文の通りです。

選択肢2. 共同募金によって集められた資金は、市町村、社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業を経営する者などに配分されている。

✕ 共同募金によって集められた資金は、地域福祉の推進を目的とする事業を経営する者などに配分されています。よって市町村はその目的に該当しないため誤答となります。

選択肢3. 社会福祉法人の公益事業における剰余金については、他の社会福祉法人が行っている社会福祉事業への寄附が認められている。

✕ 社会福祉法人の公益事業における剰余金については、社会福祉法第26条により他の社会福祉法人が行っている社会福祉事業への寄附が禁止されています。

選択肢4. 「社会福祉協議会活動実態調査等報告書 2018」(全国社会福祉協議会)によれば、住民から会費を徴収している市町村社会福祉協議会は半数以下であった。

✕ 「社会福祉協議会活動実態調査等報告書 2018」(全国社会福祉協議会)では、住民から会費を徴収している市町村社会福祉協議会は87%であった為半数以上となります。

選択肢5. 「令和元年度市民の社会貢献に関する実態調査」(内閣府)によれば、2018年(平成30年)に市民が寄附をした相手で最も多かったのは特定非営利活動法人であった。

✕ 「令和元年度市民の社会貢献に関する実態調査」(内閣府)によれば、2018年(平成30年)に市民が寄附をした相手で最も多かったのは共同募金会(赤い羽根)であった為誤答となります。

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02

正解は「所轄庁の認定を受けた認定特定非営利活動法人に対して寄附した個人又は法人は、税制上の優遇措置を受けることができる。」です。

各選択肢については以下のとおりです。

選択肢1. 所轄庁の認定を受けた認定特定非営利活動法人に対して寄附した個人又は法人は、税制上の優遇措置を受けることができる。

選択肢の通り、認定NPO法人への寄付金は控除を受けることができます。

選択肢2. 共同募金によって集められた資金は、市町村、社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業を経営する者などに配分されている。

共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外に配分してはならないとされているため市町村は該当しません。

選択肢3. 社会福祉法人の公益事業における剰余金については、他の社会福祉法人が行っている社会福祉事業への寄附が認められている。

公益事業に余剰金が生じたときは、その法人が行う社会福祉事業や公益事業に充てることとされています。

選択肢4. 「社会福祉協議会活動実態調査等報告書 2018」(全国社会福祉協議会)によれば、住民から会費を徴収している市町村社会福祉協議会は半数以下であった。

市町村社会福祉協議会において、住民から会費を徴収している市町村社会福祉協議会は87%であったため誤りです。

選択肢5. 「令和元年度市民の社会貢献に関する実態調査」(内閣府)によれば、2018年(平成30年)に市民が寄附をした相手で最も多かったのは特定非営利活動法人であった。

2018年に市民が寄付をした相手で最も多かったのは、共同募金会、次いで日本赤十字社です。

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03

地域福祉等を推進する民間組織への寄附等に関する問題です。

選択肢1. 所轄庁の認定を受けた認定特定非営利活動法人に対して寄附した個人又は法人は、税制上の優遇措置を受けることができる。

適切な内容です。

選択肢2. 共同募金によって集められた資金は、市町村、社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業を経営する者などに配分されている。

不適切です。共同募金によって集められた資金は、共同募金会の配分委員会の承認を受けて、各都道府県の社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業を経営する者などに配分されています。その中に市町村は含まれていません。

選択肢3. 社会福祉法人の公益事業における剰余金については、他の社会福祉法人が行っている社会福祉事業への寄附が認められている。

不適切です。社会福祉法人の公益事業における剰余金は、その法人が行っている社会福祉事業に充てる事はできますが、法人外への支出は認められていないため、寄付する事はできません。

選択肢4. 「社会福祉協議会活動実態調査等報告書 2018」(全国社会福祉協議会)によれば、住民から会費を徴収している市町村社会福祉協議会は半数以下であった。

不適切です。社会福祉協議会活動実態調査等報告書2018において、住民会員制度を導入し、会費を徴収している市町村社会福祉協議会は87%とされており、半数を超えています。

選択肢5. 「令和元年度市民の社会貢献に関する実態調査」(内閣府)によれば、2018年(平成30年)に市民が寄附をした相手で最も多かったのは特定非営利活動法人であった。

不適切です。2018年に市民が寄附をした相手で最も多かったのは共同募金会で、その割合は37.2%となっています。特定非営利活動法人に寄付をした人は全体の12.4%であり、5番目に多い数字となっています。

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