精神保健福祉士の過去問
第23回(令和2年度)
社会保障 問55
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問題
第23回(令和2年度) 精神保健福祉士国家試験 社会保障 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 国民年金の第一号被保険者の保険料は、前年の所得に比例して決定される。
- 障害基礎年金を受給していると、国民年金の保険料納付は免除される。
- 学生納付特例制度の適用を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されない。
- 自営業者の配偶者であって無業の者は、国民年金の第三号被保険者となる。
- 障害基礎年金には、配偶者の加算がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は国民年金制度について、その詳細を問う問題です。
1→✕ 国民年金の第一号被保険者の保険料は一定額となっています。よって誤答となります。
2→〇 問題文の通り、障害基礎年金を受給していると国民年金の保険料納付は免除されます。これを国民年金の保険料免除要件と言います。
3→✕ 学生納付特例制度の適用を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されることとなっています。なおこの制度を適用した場合、10年以上国民年金の保険料を納付することが老齢基礎年金の受給要件となっています。
4→✕ 自営業者の配偶者であって無業の者は国民年金の第1号被保険者となります。なお第3号被保険者の要件は厚生年金や共済組合に加入している第2号被保険者の扶養者で、20歳以上60歳未満の者としています。
5→✕ 配偶者加算がある年金制度は厚生年金です。よって誤答となります。
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02
正解は2です。
障害基礎年金や、生活保護法の生活扶助を受けている人は、届出によりその期間の国民年金保険料の全額が免除されます。
各選択肢については以下のとおりです。
1→国民年金の第一号被保険者の保険料は定額です。毎年度の保険料額は、2004年の制度改正で決められた保険料額に、物価や賃金の変動などから計算した「保険料改定率」を掛けて決められます。
3→学生納付特例制度では、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度です。老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなっています。
なお、猶予されていた期間の保険料を追納しない場合、将来受け取れる老齢基礎年金額は少なくなります。(追納できるのは猶予されてから10年以内です。)
4→自営業者の配偶者であり、無業の者は、第一号被保険者となります。第三号被保険者は、厚生年金、共済組合に加入している第二号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(※年収が130万円未満の人)のことです。
5→配偶者の加給年金があるのは厚生年金です。「加給年金」とは、被保険者に配偶者がいる場合に適用される制度で、一定の条件を満たせば加算されます。
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03
1、不適切です。国民年金の第一号被保険者の保険料は定額となっており、前年の所得は影響しません。
2、適切な内容です。障害基礎年金を受給している人は、国民年金の保険料納付を免除されます。
3、不適切です。学生納付特例制度の適用を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格に含まれる事となります。ただし、保険料を追納しなければ年金額の計算の対象には含まれません。
4、不適切です。自営業者の配偶者であって無業の者は、その本人が国民年金の保険料を納める必要があります。第三号被保険者は、第二号被保険者の扶養に入っている20歳から60歳までの配偶者と定められています。
5、不適切です。障害基礎年金には配偶者加算はありません。障害厚生年金には配偶者加算があります。
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