精神保健福祉士の過去問
第23回(令和2年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問61
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問題
第23回(令和2年度) 精神保健福祉士国家試験 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
「精神保健福祉法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
(注)「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
- 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、退院後生活環境相談員を選任しなければならない。
- 精神障害者の定義に、知的障害を有する者は含まれない。
- 精神医療審査会は、都道府県の社会福祉協議会に設置するものとされている。
- 精神保健指定医の指定は、1年の精神科診療経験が要件とされている。
- 精神障害者保健福祉手帳の障害等級は、6級までとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は「精神保健福祉法」に関して、その詳細を問われます。
1→〇 問題文の通り、医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は退院後生活環境相談員を選任しなければならないとしています。
2→✕ 精神障害者の定義は精神保健福祉法第5条で、「統合失調症、精神作用物質による中毒や依存症、知的障害、その他の精神疾患を有するもの」と記載されています。よって知的障害を有する者も含まれるため誤答となります。
3→✕ 精神医療審査会は都道府県や政令指定都市に設置義務があり、精神病院に入院している人に対して適切な治療が提供されているかや人権侵害等ないかを調査し、必要に応じて精神病院に対して指導を行うとしています。
4→✕ 精神保健指定医の要件として、①5年以上の臨床経験のうち3年以上の精神科実務経験を有する事、②精神保健指定医研修会への参加、③実際のケースレポート提出の3つを満たす必要があります。
5→✕ 精神障害者保健福祉手帳の障害等級は、1級から3級までとしている為誤答となります。
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02
正解は1です。
退院後生活環境相談員とは、退院に向けた相談支援や、地域援助事業者の紹介、円滑な地域生活への移行のための退院後の居住の場の確保等の調整などを行なう者です。
各選択肢については以下のとおりです。
2→第5条の定義には、「統合失調症、精神作用物質による中毒や依存症、知的障害、その他の精神疾患を有するもの」とされており、知的障害を有する者も含まれるため誤りです。
3→精神医療審査会は、都道府県や政令指定都市に設置義務があります。精神病院に入院している人は適切な治療が提供されているか、人権侵害などはないかなど調査や審査をし、必要に応じて病院に対し指導を行ないます。
4→精神保健指定医の要件には5年以上の臨床経験のうち、3年以上の精神科実務経験、精神保健指定医研修会への参加、ケースレポート(9症例)の提出の3つを満たす必要があります。
5→精神障害者保健福祉手帳は1級から3級までのため誤りです。
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03
1、適切な内容です。精神保健福祉法の第33条の4に規定されています。退院後生活環境相談員は、医療保護入院者が退院した後の生活環境の調整や、その家族の相談に応じる事を役割として担う事が規定されています。
2、不適切です。精神保健福祉法第5条には「統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」と定義されています。
3、不適切です。精神保健法第12条に、精神医療審査会は「都道府県」に設置すると規定されています。
4、不適切です。精神保健指定医の指定については複数要件がありますが、精神科診療経験を経て指定を受ける場合は「3年以上」の経験を有する事と規定されています(精神保健福祉法第18条)。
5、不適切です。精神障害者保健福祉手帳の障害等級は、1級から3級までとなっています。手帳の有効期限は2年間と定められており、それ以降も必要な人は更新申請を行う事とされています。
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