精神保健福祉士の過去問
第23回(令和2年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問66
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問題
第23回(令和2年度) 精神保健福祉士国家試験 低所得者に対する支援と生活保護制度 問66 (訂正依頼・報告はこちら)
生活保護法に定める不服申立てに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 不服申立てが権利として認められたのは、旧生活保護法( 1946年(昭和21年))制定時においてである。
- 審査請求は、市町村長に対して行う。
- 審査請求に対する裁決が50日以内に行われないときは、請求は認容されたものとみなされる。
- 当該処分についての審査請求を行わなくても、処分の取消しを求める訴訟を提起することができる。
- 再審査請求は、厚生労働大臣に対して行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は生活保護法に定める不服申立てに関して、その詳細を問われます。
1→✕ 不服申し立て制度が設けられたのは旧生活保護法ではなく、1950年制定の現行生活保護法の為誤答となります。
2→✕ 審査請求は市町村長ではなく都道府県知事に対して行なう為誤答となります。
3→✕ 不服申し立てに対して50日までに裁決を行なわなければならず、期日を過ぎても通知がない場合は棄却されたものとみなされる為誤答となります。
4→✕ 生活保護法第69条では処分取消しの訴訟を提起する前に必ず審査請求を行い、裁決が出た後でなければ訴訟を起こすことはできないとしています。よって誤答となります。
5→〇 問題文の通り、生活保護法における不服申し立ての再審査請求は厚生労働大臣に対して行います。
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02
正解は5です。
再審査請求先は厚生労働大臣です。再審査請求は、審査請求の裁決があったことを知った日の翌日から起算して、1月以内に行なわなければなりません。
各選択肢については以下のとおりです。
1→不服申し立ての制度が設けられたのは旧生活保護法ではなく、1950年に制定された生活保護法(現行)です。
2→審査請求は都道府県知事に対して行なうため誤りです。
3→都道府県知事は、不服申し立てに対し50日までに裁決を行なわなければならず、期日を過ぎても通知がない場合は、棄却されたものとみなされます。
4→生活保護法第69条により、処分取消しの訴訟を提起する前に必ず審査請求を行い裁決が出た後でなければ訴訟を起こすことはできません。
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03
1、不適切です。不服申立てが権利として認められたのは、現在の生活保護法制定時です。
2、不適切です。不服申立ての審査請求は「都道府県知事」に行う事とされています。
3、不適切です。審査請求を行い、その裁決が期日までに行われない場合は審査請求が棄却されたとみなされます。
4、不適切です。処分の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、その前に必ず当該処分についての審査請求を行い、裁決を経た後でなければ行う事が出来ません。処分取消しを求める訴訟を起こす場合、その裁決があった事を知った日から6か月以内に行う事と定められています。
5、適切な内容です。生活保護法第66条に選択肢の内容が定められています。
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