精神保健福祉士の過去問
第23回(令和2年度)
保健医療サービス 問72
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問題
第23回(令和2年度) 精神保健福祉士国家試験 保健医療サービス 問72 (訂正依頼・報告はこちら)
日本のがん対策に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
- 都道府県は、がん対策基本法に基づき、がん対策推進基本計画を策定することが義務づけられている。
- 地域がん診療連携拠点病院では、患者や家族に対して、必要に応じて、アドバンス・ケア・プランニング( ACP )を含めた意思決定支援を提供できる体制の整備が行われている。
- がん診療連携拠点病院では、相談支援を行う部門としてがん相談支援センターが設置されている。
- 地域がん診療連携拠点病院では、社会福祉士がキャンサーボードと呼ばれるカンファレンスを開催することが義務づけられている。
- 都道府県は、健康増進法に基づき、がん検診を実施することが義務づけられている。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2・3です。
2→アドバンスケアプランニングとは、患者さん、その家族、医療従事者などが今後の治療などについてあらかじめ話し合いをするものです。また、患者自らが意思決定が出来なくなった時に備え、本人に代わり意思決定を行なう人を決めておくことも含まれます。
3→がん相談支援センターは、全国のがん診療連携拠点病院などに設置されているがんに関する相談窓口です。患者さんやその家族、地域の方など、設置されている病院に通院していなくても無料で利用することができます。
各選択肢については以下のとおりです。
1→がん対策推進基本計画は、厚生労働省が策定するため、誤りです。
4→キャンサーボードは、がんの治療における多職種によるカンファレンスのことですが、社会福祉士が開催することが義務ではないため、誤りです。
5→健康増進法に基づき、都道府県ではなく、市町村が一定年齢の住民を対象としてがん検診を実施します。また義務ではなく努力義務となっています。
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02
この問題は日本のがん対策に関して、多角的な視点から問われます。
1→✕ がん対策基本法に基づきがん対策推進基本計画を策定することが義務づけられているのは厚生労働省である為誤答となります。
2→〇 問題文の通り、地域がん診療連携拠点病院では患者や家族に対し、必要に応じてアドバンス・ケア・プランニング( ACP )を含めた意思決定支援を提供できる体制の整備が行われています。
3→〇 問題文の通り、がん診療連携拠点病院では相談支援を行う部門としてがん相談支援センターが設置されています。
4→✕ 地域がん診療連携拠点病院のキャンサーボードと呼ばれるカンファレンスは、社会福祉士が主開催でなく多職種連携によって開催する為誤答となります。
5→✕ 健康増進法に基づきがん検診を実施することが努力義務とされているのは都道府県でなく市町村です。
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03
1、不適切です。がん対策推進基本計画を策定する義務があるのは厚生労働省です。
2、適切な内容です。アドバンス・ケア・プランニングとは、患者が将来受ける医療やケア内容などについて、患者自身を主体にした意思決定ができるよう、家族や近親者・医療ケアチームなどが話し合いを行い、その意思決定を支援する事を指します。
3、適切な内容です。がん相談支援センターは、がん治療や退院後の就労、入院費など金銭面の事などについて相談できる場所の事を指します。がん診療連携拠点病院の他、地域がん診療病院などにも設置されています。
4、不適切です。がん診療連携拠点病院においてキャンサーボードの実施が要件として挙げられていますが、社会福祉士が開催するとは定められていません。キャンサーボードは多職種が連携して開催、実施する事が必要となります。
5、不適切です。健康増進法に基づいてがん検診を実施する事は、市町村の努力義務とされています。
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