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精神保健福祉士の過去問 第24回(令和3年度) 福祉行財政と福祉計画 問42

問題

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福祉行政における厚生労働大臣の役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
   1 .
民生委員法に基づき、都道府県知事の推薦によって民生委員を委嘱する。
   2 .
介護保険法に基づき、要介護認定の結果を通知する。
   3 .
生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者就労訓練事業の認定を行う。
   4 .
「障害者総合支援法」に基づき、市町村審査会の委員を任命する。
   5 .
子ども・子育て支援法に基づき、子ども・子育て支援事業計画の基本指針を定める。
( 第24回(令和3年度) 精神保健福祉士国家試験 福祉行財政と福祉計画 問42 )
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この過去問の解説 (3件)

21

正解は 1 です。

1 .正解です。民生委員法に基づき、都道府県知事の推薦によって民生委員を委嘱します。

2 .「介護保険法に基づき、要介護認定の結果を通知する」→市町村の役割です。

3 .「生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者就労訓練事業の認定を行う」→都道府県知事の役割です。

4 .「障害者総合支援法に基づき、市町村審査会の委員を任命する」→市町村長の役割です。

5 .「子ども・子育て支援法に基づき、子ども・子育て支援事業計画の基本指針を定める」→内閣総理大臣の役割です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

正解は、 です。

1 適切です。民生委員法第5条に定められています。

2 不適切です。要介護認定の結果を通知するのは市町村です。

3 不適切です。生活困窮者就労訓練事業の認定は、都道府県知事が行います。

4 不適切です。市町村審査会の委員を任命するのは、市町村長です。

5 不適切です。子ども・子育て支援事業計画の基本指針を定めるのは内閣総理大臣です。

2

本設問では試験で問われる事の多い根拠法に定められている内容について基本的な内容を質問しています。法律の内容を学習しておく事で、他の設問で問われている事も連動して覚える事ができ、得点に繋げる事が出来ます。

選択肢1. 民生委員法に基づき、都道府県知事の推薦によって民生委員を委嘱する。

適切な内容です。民生委員法第5条に定められています。

選択肢2. 介護保険法に基づき、要介護認定の結果を通知する。

不適切です。市町村が行う役割として介護保険法第27条に定められています。

選択肢3. 生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者就労訓練事業の認定を行う。

不適切です。生活困窮者自立支援法第16条に、都道府県知事の役割として定められています。

選択肢4. 「障害者総合支援法」に基づき、市町村審査会の委員を任命する。

不適切です。障害者総合支援法第16条で、市町村長の役割として定められています。

選択肢5. 子ども・子育て支援法に基づき、子ども・子育て支援事業計画の基本指針を定める。

不適切です。子ども・子育て支援法第60条に、内閣総理大臣の役割として定められています。

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