精神保健福祉士の過去問
第24回(令和3年度)
福祉行財政と福祉計画 問48
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問題
第24回(令和3年度) 精神保健福祉士国家試験 福祉行財政と福祉計画 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
P市の自治体職員であるDさんは子ども・子育て推進課に配属になり、次期の子ども・子育て支援事業計画の策定の担当になった。そこで、P市子ども・子育て支援事業計画を策定する際に、法令上遵守すべき点を確認した。
〔事例〕
P市の自治体職員であるDさんは子ども・子育て推進課に配属になり、次期の子ども・子育て支援事業計画の策定の担当になった。そこで、P市子ども・子育て支援事業計画を策定する際に、法令上遵守すべき点を確認した。
- サービス目標量の達成や供給について、今期の計画から変更しない場合は、あらかじめ都道府県と協議することは見送ってもよい。
- 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを定めるに当たり、参酌すべき標準を作成しなければならない。
- 教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期をどのようにすべきか検討しなければならない。
- 地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保と資質の向上のために、研修会の実施を企画しなければならない。
- P市だけでなく、近隣の市町村も含めた、広域的な見地からの調整を行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 3 です。
1 .「あらかじめ都道府県と協議しなければならない」と定められています。
2 .内閣総理大臣が定める基本指針においては、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを定めるに当たり、参酌すべき標準を作成しなければなりません。
3 .正解です。「教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期をどのようにすべきか検討しなければならない」→ 記載においての必須事項となっています。
4 .「資質の向上」に関する事項は、都道府県の役割です。
5 .「保護者や子供が居宅より容易に移動することが可能な区域(教育・保育提供区域)」と定められていますので、広域的な見地からの調整は必要ありません。
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02
本設問は、子ども・子育て支援法に定められている市町村子ども・子育て支援事業計画について問う問題となっています。
不適切です。法律内に都道府県と協議する事と定められています。
不適切です。選択肢の内容は内閣総理大臣が定める基本指針に盛り込む内容と定められています。
適切な内容です。
不適切です。職員の資質向上は都道府県の責務として定められていますが、市町村子ども・子育て事業支援計画の中に盛り込む内容として定められてはいません。
不適切です。保育・教育提供区域の子どもや子育てを行う保護者、関係機関から情報収集を行い計画策定を行う事となります。近隣市町村などの広域的な見地からの調整まで定められていません。
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03
正解は、3 です。
1 不適切です。都道府県との連携・協働は重要です。
2 不適切です。教育・保育提供区域ごとに定めることとなっています。
3 適切です。
4 不適切です。事例では「子ども・子育て支援事業計画を作成する際に、法令上遵守すべき点」となっていることがポイントです。記述内容は重要なことではありますが、前述したポイントには当てはまりません。
5 不適切です。「子ども・子育て支援事業計画」の策定では、区域の設定が一つのポイントです。
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