精神保健福祉士の過去問
第24回(令和3年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問57
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問題
第24回(令和3年度) 精神保健福祉士国家試験 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者総合支援法」における相談支援などに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- サービス利用支援では、利用者の自宅を訪問し、身体介護や家事援助等の介助を行う。
- 地域相談支援では、地域生活から施設入所や精神科病院への入院に向けた移行支援を行う。
- 相談支援は、訓練等給付費の支給対象となる。
- 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関である。
- 指定障害福祉サービスの管理を行う者として相談支援専門員が規定されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 4 です。
各選択肢については以下の通りです。
1.サービス利用支援では、サービスや支援の支給が決定した際のサービス等利用計画を作成します。
2.真逆の文章です。
地域相談支援では、施設や精神科病院での生活から、地域生活への移行に向けた支援を行います。
3.相談支援は、訓練等給付費の支給対象にはなりません。
訓練等給付では、日常生活の中での困難に対処する訓練を受けたり、就労を行うために必要な知識を身につけたり能力をつけるための訓練を受けたりする機会や環境を支援します。
4.記載の通りです。
5.指定障害福祉サービスの管理を行う者としてサービス管理責任者が規定されています。
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02
「障害者総合支援法」に明記されている各用語について、しっかりと理解しておきましょう。
サービス利用支援とは、障害者一人ひとりに合わせた福祉サービスを提供するためにサービス提供事業者などとの連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成することです。
地域相談支援では、施設入所や精神科病院から地域生活への移行をするための支援や、居宅で生活する障害者との連絡体制を確保して緊急事態に備えるなどの支援を行います。
訓練等給付費は、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助に関して支給されます。
正解です。障害者の相談支援窓口として市町村によって設置することができます。
指定障害福祉サービスの管理を行う者はサービス管理責任者です。
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03
正解は、4番です。
1、サービス利用支援とは、障害福祉サービスを利用するときに、その利用者にとってどのような障害福祉サービスが最適であるのかをマネジメントすることをいいます。
2、地域相談支援とは、施設に入所している障害者などが地域社会に移行できるようにするために必要な支援を行う「地域移行支援」、
単身で生活する障害者に対して、常時の連絡体制や緊急の事態等に相談ができるようにするための「相談定着支援」があります。
3、相談支援では、障害者が置かれている状況や抱えている悩みの相談に応じ、暮らしについて一緒に考えることです。訓練等給付に含まれる障害福祉サービスではありません。
4、基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、市町村に設置できるとされています。
5、指定障害福祉サービスの管理を行う者の規定は、特に設けられていません。
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