精神保健福祉士の過去問
第24回(令和3年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問62

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問題

第24回(令和3年度) 精神保健福祉士国家試験 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問62 (訂正依頼・報告はこちら)

「障害者雇用促進法」及び「障害者優先調達推進法」に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注1)「障害者雇用促進法」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。
(注2)「障害者優先調達推進法」とは、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」のことである。
  • 国は、障害者就労施設、在宅就業障害者及び在宅就業支援団体から優先的に物品等を調達するよう努めなければならない。
  • 国や地方公共団体は、法定雇用率を上回るよう障害者の雇用を義務づける障害者雇用率制度の対象外である。
  • 事業主は、障害者就労施設から物品を調達することで障害者雇用義務を履行したとみなすことができる。
  • 事業主は、在宅就業支援団体を通じて在宅就業障害者に仕事を発注することで障害者雇用義務を履行したとみなすことができる。
  • 事業主は、身体障害者及び知的障害者を雇用する法的義務を負うが、精神障害者については雇用するよう努めればよい。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 です。

各選択肢については以下の通りです。

1.記載の通りです。

2.対象です。

 民間企業、国・地方公共団体、都道府県等の教育委員会などが対象になっています。

3.物品の調達では、義務を履行したことにはなりません。

4.仕事の発注では、義務を履行したことにはなりません。

5.精神障害者についても、雇用する法的義務を負います。 

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02

「障害者雇用促進法」は、障害者の雇用を確保するためのものです。

「障害者優先調達推進法」は、国、地方公共団体、独立行政法人などに対して、障害者就労施設等から物品及び役務を調達するよう、推進するものです。

選択肢1. 国は、障害者就労施設、在宅就業障害者及び在宅就業支援団体から優先的に物品等を調達するよう努めなければならない。

適切です。

障害者優先調達推進法第3条に明記されています。

国及び独立行政法人等は、物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達に当たっては、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るため、予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に障害者就労施設等から物品等を調達するよう努めなければならない

選択肢2. 国や地方公共団体は、法定雇用率を上回るよう障害者の雇用を義務づける障害者雇用率制度の対象外である。

国や地方公共団体においても、一般の民間企業の障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされています。

障害者雇用促進法第38条第1項

国及び地方公共団体の任命権者は、職員の採用について、当該機関に勤務する対象障害者である職員の数が、当該機関の職員の総数に、第四十三条第二項に規定する障害者雇用率を下回らない率であつて政令で定めるものを乗じて得た数未満である場合には、対象障害者である職員の数がその率を乗じて得た数以上となるようにするため、政令で定めるところにより、対象障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。

選択肢3. 事業主は、障害者就労施設から物品を調達することで障害者雇用義務を履行したとみなすことができる。

障害者を雇用しなければ、障害者雇用義務を履行したとみなすことはできません。

国、地方公共団体および地方独立行政法人に課せられている「障害者優先調達推進法」と混同した出題であるようです。

選択肢4. 事業主は、在宅就業支援団体を通じて在宅就業障害者に仕事を発注することで障害者雇用義務を履行したとみなすことができる。

在宅就業支援団体を通じて在宅就業障害者に仕事を発注することで、特例調整金・特例奨励金が支給されますが、障害者雇用義務を履行したことにはなりません。

選択肢5. 事業主は、身体障害者及び知的障害者を雇用する法的義務を負うが、精神障害者については雇用するよう努めればよい。

雇用の法的義務には精神障害者も含まれます。

障害者雇用促進法第37条第1項

全て事業主は、対象障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない。

障害者雇用促進法第37条第2項

「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者又は精神障害者をいう。

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03

正解は、1番です。

1、国は、障害者就労施設、在宅就業障害者及び在宅就業支援団体から優先的に物品等を調達するように努めなければならないと明記されています。

2、国や地方公共団体は、2.6%の法定雇用率が定められています。

3、4

 法定雇用率について理解しておきましょう。

 法定雇用率とは、一定数以上の労働者を雇用している企業や地方公共団体を対象に、常用労働者のうち「障害者」をどのくらいの割合で雇う必要があるかを定めた基準をいいます。

5、障害者雇用促進法における障害者の範囲は、「身体障害、知的障害又は精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」とされています。

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