精神保健福祉士の過去問 第24回(令和3年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問65
この過去問の解説 (3件)
1、不適切です。生活保護法第57条に規定されている「公課禁止の原則」により、保護金品及び進学準備給付金を標準とした租税その他の公課を課せられる事はありません。
2、不適切です。生活保護法第58条に規定されている「差押禁止」の原則により、既に給与を受けた保護金品を差し押さえられる事はありません。
3、不適切です。生活保護法第59条に規定されている「譲渡禁止」の原則により、保護を受ける権利を譲り渡す事はできないとされています。
4、不適切です。生活保護法第62条に「指示に従う義務」について規定があります。被保護者に対して保護の実施機関は必要な指示を出す事が出来、被保護者がそれに従わない場合は生活保護の変更や停止、廃止に繋がる場合がありますが、選択肢の内容のような規定はありません。
5、適切な内容です。生活保護法第63条の「費用返還義務」に規定されています。
正解は、5番です。
1、「公課の禁止」により、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられないとされています。
2、「差押の禁止」により、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押さえられることはないとされています。
3、「譲渡禁止」により、保護を受ける権利を譲り渡すことができないとされています。
4、「生活上の義務」により、常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他の生活の維持、向上に努めなければならないとされています。
5、「費用返還義務」により、急迫した事業で資力があるのもかかわらず保護を受けた場合、保護の実施期間の定める額を返還しなければならないとされています。
正解は 5 です。
各選択肢については以下の通りです。
1.被保護者は、保護金品を基準として租税その他の公課を課せられることはありません。
2.被保護者は、すでに給与を受けた保護金品またはこれを受ける権利を差し押さえられることはありません。
3.被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことはできません。
4.被保護者が能力に応じて勤労に励むことを怠っていると認められる場合、口頭での指導および就労指導を受けることになります。
そのような指導にも従わない場合には生活保護は打ち切りになってしまいます。
5.記載の通りです。
この義務を、「費用返還義務」といいます。
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