精神保健福祉士の過去問
第24回(令和3年度)
保健医療サービス 問75
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問題
第24回(令和3年度) 精神保健福祉士国家試験 保健医療サービス 問75 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行うとされる業務として、正しいものを1つ選びなさい。
- 理学療法士が、入院患者の生命維持管理装置を操作する。
- 理学療法士が、脳梗塞後遺症の患者に歩行訓練を行う。
- 作業療法士が、リハビリテーション中に気分不良を訴えた患者に点滴をする。
- 作業療法士が、看護師の指導の下で外来患者の採血をする。
- 言語聴覚士が、在宅患者の胃ろうチューブの交換を行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「理学療法士が、脳梗塞後遺症の患者に歩行訓練を行う。」です。
不適切です。入院患者の生命維持管理装置は、医師の指示に基づいて治療の補助を行うために「臨床工学技士」が操作する事が可能です。理学療法士にその権限はありません。
適切な内容です。理学療法士は医師の指示のもと、加齢や疾病による障害などが原因で身体機能の低下が見られていたり、障害の悪化が考えられる患者に対して物理療法や運動療法などを行う事で身体機能の回復や維持を目的に支援を行う専門職の事を言います。
不適切です。患者に対して点滴を実施できるのは医師または医師の指示を受けた看護師(准看護師を含む)であり、作業療法士はその行為の実施を許されていません。
不適切です。患者の採血は医師等の指示のもと、看護師や臨床検査技師が実施する事ができますが、作業療法士はその行為の実施を許されていません。
不適切です。胃ろうチューブの交換は医師自身が実施するか、医師の指示のもと看護師等が実施する事が可能とされていますが、言語聴覚士にその資格はありません。
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02
理学療法士及び作業療法士法において、
理学療法士は、
「厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行うことを業とする者をいう」
作業療法士は、
「厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行うことを業とする者をいう」
と規定されています。
また、言語聴覚士法において、
言語聴覚士は、
「厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。」
と規定されています。
各選択肢については以下の通りです。
生命維持管理装置を操作することができる専門技術者として臨床工学技士という資格が定められています。
理学療法士は生命維持管理装置の操作を行うことはできません。
記載の通りです。
点滴は「医療行為」に該当します。
医療行為は、医師又は医師の指示を受けた看護師が行うものとなっているため、作業療法士、言語聴覚士がそれらの業務を行うことはできません。
採血は「医療行為」に該当します。
医療行為は、医師又は医師の指示を受けた看護師が行うものとなっているため、作業療法士、言語聴覚士がそれらの業務を行うことはできません。
胃ろうチューブの交換は「医療行為」に該当します。
医療行為は、医師又は医師の指示を受けた看護師が行うものとなっているため、作業療法士、言語聴覚士がそれらの業務を行うことはできません。
※胃ろうチューブの交換については条件付きで介護士が行う場合もあります。
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03
正解は、「理学療法士が、脳梗塞後遺症の患者に歩行訓練を行う。」です。
生命維持管理装置は、医師や臨床工学技士が操作します。
理学療法士とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行わせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることとされています。
点滴等を行うのは、医師や看護師です。
作業療法士は、採血は行いません。
胃ろうのチューブ交換は、医師や看護師が行います。
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