問題
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
正解は、 5 です。
1 適切ではありません。
共同生活援助は、訓練等給付に位置付けられています。
2 適切ではありません。
福祉ホームは、地域生活支援事業に位置付けられています。
3 適切ではありません。
住宅入居等支援事業(居住サポート事業)の実施主体は、市町村です。
4 適切ではありません。
外出時において視覚障害のある障害者に同行し、移動の援護を行う支援は、
同行援護です。
5 適切です。
相談支援事業とは、サービス等利用計画案の提出を求められ、
サービスを提供する事業者と連絡調整なども行います。
1、不適切です。共同生活援助(グループホーム)は、介護給付ではなく「訓練等給付」に位置付けられています。
2、不適切です。福祉ホームは自立支援給付ではなく「地域生活支援事業」に位置付けられています。
3、不適切です。住宅入居等支援事業(居住サポート事業)の実施主体は、都道府県ではなく市町村です。また、指定相談支援事業者への委託も可能とされています。
4、不適切です。行動援護とは、知的または精神的に自己判断能力が制限されている人が行動する時に、危険回避のための支援を行う事を言います。選択肢の内容は「同行援護」の説明となっています。
5、適切な内容です。自立訓練(生活訓練)とは、自立した日常生活を営むために必要となる、基本的な生活動作等の訓練を行う事を言います。施設から退所し地域で生活するためや、入院していた人が退院して地域に戻る際などに利用されるサービスとなります。このサービスを利用するためにはサービス等利用計画案の提出をしなければなりません。
正解は、5 です。
1 不適切です。
介護給付ではなく、訓練等給付に位置づけられています。
2 不適切です。
自立支援給付ではなく、地域生活支援事業に位置づけられています。
3 不適切です。
都道府県ではなく、市町村です。
4 不適切です。
視覚障害のある障害者ではなく、知的障害や精神障害により、常時介護が必要な障害者を対象とします。
5 適切です。
本人の意向や目標などを尊重することが大切です。