精神保健福祉士の過去問
第24回(令和3年度)
精神障害者の生活支援システム 問157
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問題
第24回(令和3年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問157 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、精神障害者の就労を支援する機関に配置が規定されている職名として、適切なものを1つ選びなさい。
- 公共職業安定所(ハローワーク)の精神障害者雇用トータルサポーター
- 就労継続支援A型事業所の障害者職業カウンセラー
- 地域活動支援センターのサービス管理責任者
- 地域障害者職業センターの就労支援員
- ジョブカフェの職業指導員
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、1 です。
1 適切です。
精神障害者雇用トータルサポーターは、公共職業安定所(ハローワーク)に配置され、就労支援を行います。
2 不適切です。
障害者職業カウンセラーは、就労継続支援A型事業所ではなく、障害者職業センターに配置されています。
3 不適切です。
地域活動支援センターについては、施設長や指導員についての規定はありますが、サービス管理責任者についてはありません。
4 不適切です。
就労支援員は、地域障害者職業センターではなく、就労移行支援事業所や就労継続支援事業所に配置されています。
5 不適切です。
職業指導員は、ジョブカフェではなく、就労移行支援事業所や就労継続支援事業所に配置されています。
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02
正解は、 1 です。
1 適切です。
精神障害者雇用トータルサポーターは、
精神障害者の求職者に対して精神症状に配慮したカウンセリング、就職準備プログラムの実施、
職場実習のコーディネート、専門機関への誘導等を行います。
全国に約350名の精神障害者雇用トータルサポーターがハローワークで勤務しています。
2 適切ではありません。
障害者職業カウンセラーは、障害者職業センターに配置されます。
3 適切ではありません。
サービス管理責任者は、就労移行支援事業所や就労継続支援事業など、
障害福祉サービスの提供を行う各事業所に配置されています。
地域活動支援センターは個別支援計画に基づいた支援とは別であるため、
サービス管理責任者の配置は規定されていません。
4 適切ではありません。
就労支援員とは、求職中の障害者や生活保護者、母子世帯の母親等を対象に、
職場実習や就職活動に関する支援を行うと共に、実習先や職業先の開拓、職場定着のための就職後の訪問・相談などの支援を行います。
就労移行支援事業所、就労継続支援事業所に配置されています。
5 適切ではありません。
職業指導員とは、障害を持つ方を対象に、
働く上で必要な知識や技術を身につけるための職業訓練の指導や自立した就業をサポートする職業です。
主に就労継続支援事業所、就労移行支援事業所に配置されます。
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03
1、適切な内容です。精神障害者雇用トータルサポーターとは、精神保健福祉士や臨床心理士などの資格を持つ、精神障がいに対する支援経験や知識などが豊富な専門家が就く事が出来る職業です。精神障がいを持つ人自身の支援のみならず、その方々を雇用する企業などにも働きかける事も業務の一つとされています。
2、不適切です。障害者職業カウンセラーは障害者職業センターに配置される事は定められていますが、就労継続支援A型事業所には配置されません。
3、不適切です。地域活動支援センターはその役割や人員配置などによってⅠ~Ⅲのタイプに別れます。しかしどのタイプのセンターであったとしても、サービス管理責任者を配置する義務は課せられていません。
4、不適切です。地域障害者職業センターは障がいのある人が働く事を助けるために、障がいを有している人に働きかけるだけではなく、その人を雇用する企業や受け入れ先の増加に努めるために働いています。地域障害者職業センターに就労支援員は配置義務がありません。
5、不適切です。職業指導員は、就労移行支援、就労継続支援A型・B型に配置される職種であり、ジョブカフェに配置義務はありません。
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