精神保健福祉士の過去問
第25回(令和4年度)
福祉行財政と福祉計画 問2

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第25回(令和4年度) 精神保健福祉士国家試験 福祉行財政と福祉計画 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、福祉行政における、法に規定された都道府県知事の役割として、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
  • 介護保険法に規定される居宅介護サービス費の請求に関し不正があったときの指定居宅サービス事業者の指定の取消し又は効力の停止
  • 老人福祉法に規定される養護老人ホームの入所の措置
  • 子ども・子育て支援法に規定される地域子ども・子育て支援事業に要する費用の支弁
  • 社会福祉法に規定される共同募金事業の実施
  • 「障害者総合支援法」に規定される自立支援給付の総合的かつ計画的な実施

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

本設問では、都道府県の役割と市町村の役割を正しく理解しておくことで正答にたどりつく事が出来ます。

選択肢1. 介護保険法に規定される居宅介護サービス費の請求に関し不正があったときの指定居宅サービス事業者の指定の取消し又は効力の停止

〇 選択肢の通り、介護保険法第77条に都道府県知事の役割として規定されています。

選択肢2. 老人福祉法に規定される養護老人ホームの入所の措置

✕ 養護老人ホームの入所の措置は、老人福祉法第11条に市町村の役割として定められています。

選択肢3. 子ども・子育て支援法に規定される地域子ども・子育て支援事業に要する費用の支弁

✕ 地域子ども・子育て支援事業に要する費用の支弁は、子ども・子育て支援法第59条に、市町村の役割として定められています。

選択肢4. 社会福祉法に規定される共同募金事業の実施

✕ 共同募金事業の実施は、社会福祉法第113条に、共同募金会の役割として定められています。

選択肢5. 「障害者総合支援法」に規定される自立支援給付の総合的かつ計画的な実施

✕ 自立支援給付の総合的かつ計画的な実施は、障害者総合支援法第2条の1に市町村及び特別区の役割として定められています。

参考になった数12

02

福祉行政における都道府県の役割は、広域的な調整や事業者の指導監督などを行うことをを担っています。

選択肢1. 介護保険法に規定される居宅介護サービス費の請求に関し不正があったときの指定居宅サービス事業者の指定の取消し又は効力の停止

指定居宅サービス事業者の指定は、都道府県知事が行います。指定の取消し又は効力の停止ができるのは、指定した者です。

選択肢2. 老人福祉法に規定される養護老人ホームの入所の措置

老人福祉法に規定される養護老人ホームの入所の措置は、市町村長の役割です。

選択肢3. 子ども・子育て支援法に規定される地域子ども・子育て支援事業に要する費用の支弁

子ども・子育て支援法に規定される地域子ども・子育て支援事業に要する費用の支弁は、市町村長の役割です。

選択肢4. 社会福祉法に規定される共同募金事業の実施

社会福祉法に規定される共同募金事業の実施は共同募金会です。共同募金会以外が共同募金を行うことはできません。

選択肢5. 「障害者総合支援法」に規定される自立支援給付の総合的かつ計画的な実施

「障害者総合支援法」に規定される自立支援給付の総合的かつ計画的な実施は市町村長の役割です。

参考になった数5

03

福祉行政における都道府県の役割について問われている問題です。

都道府県の役割、市町村の役割を整理して覚えるようにしましょう。

選択肢1. 介護保険法に規定される居宅介護サービス費の請求に関し不正があったときの指定居宅サービス事業者の指定の取消し又は効力の停止

適切です。指定居宅サービス事業者の指定の取消し又は効力の停止は、都道府県の役割とされています(介護保険法77条)。なお、居宅介護サービス事業者の指定も都道府県の役割です。

選択肢2. 老人福祉法に規定される養護老人ホームの入所の措置

適切ではありません。養護老人ホームの入所の措置は市町村の役割です(老人福祉法11条)。養護老人ホームとは、生活環境や経済的に困窮した高齢者を養護し、社会復帰を促す施設で、原則的に要介護者ではない方が利用します。市町村が対象者を調査して入居を決定します。

選択肢3. 子ども・子育て支援法に規定される地域子ども・子育て支援事業に要する費用の支弁

適切ではありません。地域子ども・子育て支援事業に要する費用の支弁は、市町村の役割です(子ども・子育て支援法59条)。

選択肢4. 社会福祉法に規定される共同募金事業の実施

適切ではありません。共同募金事業の実施は、共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人である、共同福祉会が実施します(社会福祉法112条)。社会福祉法人の所轄庁は原則として都道府県知事とされています(社会福祉法30条)。

選択肢5. 「障害者総合支援法」に規定される自立支援給付の総合的かつ計画的な実施

適切ではありません。自立支援給付の総合的かつ計画的な実施は、市町村の役割とされています(障害者総合支援法1条1項1号)。

参考になった数2