精神保健福祉士の過去問
第25回(令和4年度)
福祉行財政と福祉計画 問4

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問題

第25回(令和4年度) 精神保健福祉士国家試験 福祉行財政と福祉計画 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

社会福祉に係る法定の機関・施設の設置に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 都道府県は、地域包括支援センターを設置しなければならない。
  • 指定都市(政令指定都市)は、児童相談所を設置しなければならない。
  • 中核市は、精神保健福祉センターを設置しなければならない。
  • 市は、知的障害者更生相談所を設置しなければならない。
  • 町村は、福祉事務所を設置しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

都道府県は高度な専門性が求められる精神保健福祉や児童相談、知的相談にかかる施設の設置が求められています。一方で市町村は住民の第一次的な相談を行う位置づけになっています。

選択肢1. 都道府県は、地域包括支援センターを設置しなければならない。

地域包括支援センターは市町村が設置するものです。

選択肢2. 指定都市(政令指定都市)は、児童相談所を設置しなければならない。

児童相談所の設置が義務づけられているのは、都道府県と指定都市です。

選択肢3. 中核市は、精神保健福祉センターを設置しなければならない。

精神保健福祉センターの設置が義務づけられているのは、都道府県と指定都市です。

選択肢4. 市は、知的障害者更生相談所を設置しなければならない。

知的障害者更生相談所の設置が義務づけられているのは都道府県です。

選択肢5. 町村は、福祉事務所を設置しなければならない。

福祉事務所の設置が義務づけられているのは、都道府県及び市のみです。町村は任意で設置することができます。

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02

人を支援するための機関や施設には色々な種類のものがありますが、設置主体となるところも様々です。

選択肢1. 都道府県は、地域包括支援センターを設置しなければならない。

✕ 地域包括支援センターの設置責任者は「市町村」です。地域包括支援センターは、平成18年の介護保険法改正に伴い設置される事となった機関です。

選択肢2. 指定都市(政令指定都市)は、児童相談所を設置しなければならない。

〇 児童福祉法第12条に基づき、児童相談所は都道府県と指定都市に設置義務が課せられています。

選択肢3. 中核市は、精神保健福祉センターを設置しなければならない。

✕ 精神保健福祉センターは精神保健福祉法第6条に基づき、各都道府県及び政令指定都市に設置義務が課せられています。

選択肢4. 市は、知的障害者更生相談所を設置しなければならない。

✕ 知的障害者福祉法第12条に基づき、知的障害者更生相談所の設置義務が課せられているのは都道府県です。

選択肢5. 町村は、福祉事務所を設置しなければならない。

✕ 社会福祉法第14条に基づき、福祉事務所の設置義務を課せられているのは、都道府県と市です。町村は任意設置とされています。

参考になった数2

03

福祉に関する機関の設置主体について問う問題です。都道府県が設置するもの、市町村が設置するものなど主体別に整理して覚えるようにしましょう。また各機関の権能も確認していきましょう。

選択肢1. 都道府県は、地域包括支援センターを設置しなければならない。

正しくありません。地域包括支援センターの設置主体は市町村です。地域包括支援センターは、地域の高齢者に対して,健康・医療・福祉などの必要なサービスを包括的に提供する中核機関と位置づけられています。

選択肢2. 指定都市(政令指定都市)は、児童相談所を設置しなければならない。

正しいです。児童相談所の設置主体は、都道府県および政令指定都市です(中核市にも設置できます)。児童相談所は、市町村援助、相談、一時保護、児童福祉施設入所などの措置をその業務とします。

選択肢3. 中核市は、精神保健福祉センターを設置しなければならない。

正しくありません。精神保健福祉センター設置主体は、都道府県および政令指定都市です。精神保健福祉センターは、企画立案、技術指導及び技術援助、普及啓発、精神保健福祉相談、精神医療審査会の審査に関する事務、自立支援医療(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳の判定などをその業務とします。

選択肢4. 市は、知的障害者更生相談所を設置しなければならない。

正しくありません。知的障害者更生相談所の設置主体は、都道府県および政令指定都市です。知的障害者更生相談所は、知的障害者やその家族からの相談に応じて、専門的な指導を行ったり、判定業務などを行う機関です。

選択肢5. 町村は、福祉事務所を設置しなければならない。

正しくありません。福祉事務所は、都道府県及び市は設置が義務付けられており、町村は任意です。福祉事務所は、福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務をつかさどる第一線の社会福祉行政機関です。

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