精神保健福祉士の過去問
第25回(令和4年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問2
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問題
第25回(令和4年度) 精神保健福祉士国家試験 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者総合支援法」における介護給付費等の支給決定に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 市町村は、介護給付費等の支給決定に際して実施する調査を、指定一般相談支援事業者等に委託することができる。
- 障害児に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。
- 就労定着支援に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。
- 市町村は、介護給付費等の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定後に、サービス等利用計画案の提出を求める。
- 障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものである。
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この過去問の解説 (3件)
01
障害者総合支援法にかかる認定、介護給付等の支給決定、支援区分などの一連のプロセスについて確認しておきましょう。
障害支援区分の認定のための調査は市町村が行いますが、指定一般相談支援事業者等に委託することもできます。
障害児に係る介護給付等の支給決定は、児童相談所がその利用の是非を決定するため、障害支援区分の認定は行いません。
就労定着支援は訓練等給付なので障害支援区分認定は行いません。障害支援区分認定は介護給付の場合です。
サービス等利用計画案は支給決定前に提出します。
障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものです。
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02
「障害者総合支援法」の内容については、試験でよく問われるテーマの一つです。制度の意義を理解し、過去問を参考にしながら、介護給付費等の支給決定のプロセスを学習するようにしましょう。
適切です。記述の通りです。
適切ではありません。障害児も一部の障害者総合支援法上のサービスを利用することができますが、その利用の判断に「障害支援区分」の認定は必要とされていません。
適切ではありません。「就労定着支援」は介護給付ではなく、訓練等給付なので障害支援区分の認定は行われません。介護給付に分類されるサービスを受けるときは、障害支援区分の認定が必要になります。
適切ではありません。介護給付の場合、支給決定前に、サービス等利用計画案ではなくサービス等利用計画書の提出が求められます。なお、障害福祉サービスは介護給付か訓練等給付かによって受給決定までのプロセスが異なるので注意が必要です。
適切です。記述の通りです。非該当、区分1~6までに分かれており、数字が高くなるほど必要とされる支援の度合いが高いということになります。
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03
障害福祉サービスを受けるためには、障害支援区分認定を必要する場合とそうではない場合があります。サービスの具体的な内容や仕組みについて、実践の現場でも活用しますので、必ず覚えておきましょう。
適切です。障害者総合支援法第20条2項に規定されています。
不適切です。18歳未満の障害児は、障害支援区分の認定を必要としません。
不適切です。就労定着支援は訓練等給付に該当するので、障害支援区分の認定は必要としません。
不適切です。支給決定後ではなく、その前です。
適切です。障害支援区分決定のために、調査や医師の意見書が必要となります。
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