精神保健福祉士の過去問
第25回(令和4年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第25回(令和4年度) 精神保健福祉士国家試験 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者総合支援法」等に基づく専門職などに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 居宅介護従業者は、指定障害福祉サービスの提供に係る管理を行う者として配置されている。
- 相談支援専門員は、指定特定相談支援事業所において指定計画相談支援を行う者として配置されている。
- 相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、1年に1回、利用者宅を訪問し面接を行わなければならない。
- 児童発達支援管理責任者は、指定障害児相談支援事業所において障害児支援利用計画の作成を行う者として配置されている。
- 居宅介護従業者は、病院又は障害福祉施設への紹介その他の便宜の提供を行う者として配置されている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
障害者総合支援法などに規定される職種の内容について問う問題です。各職種の意義・役割を整理して学習しましょう。
適切ではありません。「指定障害福祉サービスの提供に係る管理を行う者として配置されている」のは、サービス管理責任者です。居宅介護従業者とは、障害者の方向けのヘルパーで居宅介護従業者養成研修を修了した者をいいます。
適切です。記述の通りです。相談支援専門員は、障害福祉サービスなどの利用計画の作成や地域移行・定着に向けた支援、住宅入居等支援事業や成年後見制度利用支援事業に関する支援など、全般的な相談支援を行う役割があります。
適切ではありません。計画相談支援におけるモニタリングの実施場所は、利用者の居宅等で面接行うこととなっています。この「居宅等」とは、居宅、精神科病院、障害者支援施設、のぞみの園又は療養介護を行う病院をいいます。またモニタリング期間は、市町村が対象者の状況を勘案して個別に定めます。
適切ではありません。「児童発達支援管理責任者」とは、児童福祉法で定められた障害児支援の施設において、児童や家族へのアセスメントに基づく個別支援計画を作成し、サービス提供の管理をする者です。
適切ではありません。「居宅介護従業者」は、障害者の方向けのヘルパーで居宅介護従業者養成研修を修了した者をいいます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
障害者福祉の専門職については、高齢者福祉との違いも確認しておく必要があります。本人がサービスを受けるために、どのようなプロセスを経て、福祉サービスを利用することができるのかもおさえておきましょう。
不適切です。居宅介護従業者は、本人の居宅にて介護を行います。記述内容は、「サービス管理責任者」についてです。
適切です。相談支援専門員は、実務経験や研修の受講が必要とされています。
不適切です。対象者の状況等によって1ヶ月ごと、3ヶ月ごと、6ヶ月ごとと決められています。
不適切です。児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービスといった児童福祉法で定められた機関に配置され、個別支援計画を作成します。
不適切です。居宅介護従業者は、居宅等において本人の介護を行います。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
障害者総合支援法などに基づいて支援を行う専門職は数多くあります。それぞれの専門職がどこに配置され、どのような役割を担っているのか整理しておきましょう。
居宅介護従業者は、居宅介護にかかわるホームヘルパーです。指定障害福祉サービスの提供に係る管理を行う者として配置されているのは、サービス管理責任者です。
相談支援専門員は、指定特定相談支援事業所では指定計画相談支援を行います。
モニタリングは月に 1 回以上行います。
児童発達支援管理責任者は、障害児入所施設や障害児通所支援事業所に配置されており、個別支援計画の作成やサービス提供の管理などを実施します。
病院又は障害福祉施設への紹介その他の便宜の提供を行う者として配置されるのは、相談支援専門員です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
第25回(令和4年度)問題一覧
次の問題(問5)へ