精神保健福祉士の過去問 第25回(令和4年度) 保健医療サービス 問4
この過去問の解説 (3件)
日本の医療提供体制は、医療法に基づいて都道府県が策定する医療計画において定めています。医療提供施設には、病院、診療所、老人保健施設、調剤薬局と、新たに介護医療院が加わっています。
医療計画の策定義務を負っているのは都道府県です。
地域医療支援病院制度が創設されたのは、1997(平成 9)年の第三次医療法改正です。
有床診療所は19 床以下、病院は20 床以上です。
介護医療院は、主として長期の療養を必要とする要介護者に対して療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、必要な医療及び日常生活上の世話を行います。
地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメント、包括的・継続的ケアマネジメント支援、総合相談・支援、権利擁護の4つ事業を行うこととされています。
日本は国民皆保険の国であり、その保険を活用する事で、全国どこの病院でも自由に診療を受ける事が可能となっています。
✕ 医療計画は「都道府県」が策定義務を負っています。
✕ 地域医療支援病院は、平成9年の第三次医療法改正において創設されました。
✕ 診療所の定義としては、患者を入院させる施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させる事が出来る施設である事と定められています。
〇 選択肢の通りです。介護医療院は2018年4月に創設されました。
✕ 地域医療構想を策定する義務を負っているのは都道府県です。
医療提供体制に関する施策、支援機関について問われています。全体の流れをおさえながらも、それぞれの機関の役割について、整理しておく必要があります。
不適切です。市町村ではなく、都道府県が策定します。
不適切です。第3次医療法の改正(1997年)に基づき設置されました。
不適切です。診療所は、外来での診療を主とし、入院については19床のものとされています。
適切です。介護医療院・特別養護老人ホーム・介護老人保健施設の違いはよく問われますので、覚えておきましょう。
不適切です。地域医療構想を策定するのは、都道府県です。
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