精神保健福祉士の過去問
第25回(令和4年度)
保健医療サービス 問3
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第25回(令和4年度) 精神保健福祉士国家試験 保健医療サービス 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
診療報酬制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 診療報酬の点数は、通常3年に1度改定される。
- 診療報酬点数表は、医科、歯科、在宅医療の3種類が設けられている。
- 療養病棟入院基本料の算定は、出来高払い方式がとられている。
- 地域包括ケア病棟入院料の算定は、1日当たりの包括払い方式がとられている。
- 診療報酬には、選定療養の対象となる特別室の料金が設けられている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
日本は皆保険制度が敷かれており、医療機関を受診した際には厚生労働大臣が定めた診療報酬に基づき算出された料金の一部を自己負担する事となっています。
✕ 診療報酬の点数は、通常2年に1回改定されます。
✕ 診療報酬点数表は、「医科」「歯科」「調剤」の3種類が設けられています。
✕ 療養病棟入院基本料の算定は「包括払い方式」が取られています。選択肢にある「出来高払い方式」とは、行った投薬や検査など一つひとつに報酬が定められており、それらを行った回数によって診療報酬が得られる仕組みの事を言います。
〇 選択肢の通りです。
✕ 特別室の料金とは、いわゆる「差額ベッド代」の事です。差額ベッド代は保険外料金となるため、診療報酬とは別に実費で支払う必要があります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
診療報酬点数表には、診察・入院・検査など、さまざまな項目が細かく定められています。基本的な部分については、おさえておくようにしましょう。
不適切です。通常2年に1度改訂されます。
不適切です。医科・歯科・調剤の3種類が設けられています。
不適切です。包括払い方式がとられています。
適切です。地域包括ケア病棟入院料を算定するためには、施設基準を満たしている必要があります。
不適切です。診療報酬で定められているわけではありません。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
日本の診療報酬制度は、医科、歯科、調剤の3種類があります。診療報酬の支払いには実績で医療費が支払う「出来高払い」と「包括払い」の2方式があります。
診療報酬は2年に一度改定されます。
診療報酬点数の種類は、医科診療報酬、歯科診療報酬、調剤報酬の3種類が設けられています。
療養病棟入院基本料の算定は、包括払い方式がとられています。
地域包括ケア病棟入院料の算定は、1日当たりの包括払い方式がとられています。
特別室の料金は選定療養の対象ですが、各医療機関が独自に料金を設定しています。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
第25回(令和4年度)問題一覧
次の問題(問4)へ