精神保健福祉士の過去問
第25回(令和4年度)
権利擁護と成年後見制度 問5
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問題
第25回(令和4年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
「日常生活自立支援事業実施状況」(2021年度(令和3年度)、全国社会福祉協議会)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 2021年度(令和3年度)末時点で、実契約者数は100万人を超えている。
- 2021年度(令和3年度)末時点で、実契約者数の内訳では、知的障害者等の割合が最も多い。
- 新規契約締結者のうち、約7割が生活保護受給者であった。
- 新規契約締結者の住居は、7割以上が自宅であった。
- 事業実施主体から委託を受け業務を実施する基幹的社会福祉協議会の数は、約300であった。
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この過去問の解説 (3件)
01
日常生活自立支援事業は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が十分でない方が地域において自立して生活が送れるように、福祉サービスの利用援助等を行っています。
日常生活自立支援事業の実契約者数は約5万人となっています。
実契約者数の内訳で最も多いのは認知症高齢者等となっています。
新規契約締結者のうち生活保護受給者の割合は約4割となっています。
新規契約締結者の住居は約7.5割が自宅となっています。
基幹的社会福祉協議会等の数は約1,500 あります。
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02
日常生活自立支援事業のデータについて問われています。日常生活自立支援事業がどのような事業なのか、現状と課題について確認しておくと、解くことができます。
不適切です。2020年度の時点で約6万人であるため、100万人にもいっていないことがわかります。
不適切です。認知症高齢者等の割合が最も多いです。
不適切です。2020年の時点では、生活保護受給者の割合は、約4割でした。
適切です。少数派の居住場所としては、施設や病院がありました。
不適切です。2020年度の時点で、約1,500ですので、不適切であることがわかります。
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03
日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものと定められており、実施主体は都道府県社会福祉協議会と指定都市社会福祉協議会となっています。
✕ 2021年度末時点での実契約者数は、56549人となっており、100万人は超えていません。
✕ 2021年度末時点では、認知症高齢者の割合が最も多くなっています。
✕ 新規契約締結者が10830人であり、そのうち生活保護受給者は4550人となっています。そのため新規契約締結者に占める生活保護受給者の割合は、およそ4割となります。
〇 選択肢の通りです。新規契約締結者で自宅に居住している人は8465人となっており、およそ8割が自宅に居住している事が分かります。
✕ 事業実施主体から委託を受け業務を実施する基幹的社会福祉協議会の数は、1578か所です。
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