精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問44 (福祉行財政と福祉計画 問3)

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問題

精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度) 問44(福祉行財政と福祉計画 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

地方公共団体の事務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 地方公共団体の事務は、自治事務、法定受託事務、団体委任事務、機関委任事務の4つに分類される。
  • 児童扶養手当の給付事務は、自治事務である。
  • 社会福祉法人の認可事務は、法定受託事務である。
  • 生活保護の決定事務は、団体委任事務である。
  • 児童福祉施設の監査事務は、機関委任事務である。

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この過去問の解説 (2件)

01

地方公共団体が行う事務に関して、「自治事務」と「法定受託事務」の具体例を整理しておきましょう。

選択肢1. 地方公共団体の事務は、自治事務、法定受託事務、団体委任事務、機関委任事務の4つに分類される。

地方公共団体の事務は「自治事務」と「法定受託事務」に分類されます。かつての「団体委任事務」「機関委任事務」は廃止されています。

選択肢2. 児童扶養手当の給付事務は、自治事務である。

児童扶養手当の給付事務は法定受託事務です。

選択肢3. 社会福祉法人の認可事務は、法定受託事務である。

社会福祉法人の認可に関する事務は法定受託事務です。

選択肢4. 生活保護の決定事務は、団体委任事務である。

生活保護の決定に関する事務は法定受託事務です。

選択肢5. 児童福祉施設の監査事務は、機関委任事務である。

児童福祉施設の監査事務は自治事務です。

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02

法定受託事務は、第一号法定受託事務と第二号法定受託事務の二つに分かれています。

第一号法定受託事務は「法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの」と定められています。

第二号法定受託事務は「法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの」と定められています。

 

自治事務は「地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のもの」を指します。

 

選択肢1. 地方公共団体の事務は、自治事務、法定受託事務、団体委任事務、機関委任事務の4つに分類される。

✕ 地方公共団体の事務は「自治事務」と「法定受託事務」です。団体委任事務と機関委任事務は1999年に廃止されました。

選択肢2. 児童扶養手当の給付事務は、自治事務である。

✕ 児童扶養手当の給付事務は、法定受託事務です。

選択肢3. 社会福祉法人の認可事務は、法定受託事務である。

〇 選択肢の通りです。

選択肢4. 生活保護の決定事務は、団体委任事務である。

✕ 生活保護の決定事務は、法定受託事務です。

選択肢5. 児童福祉施設の監査事務は、機関委任事務である。

✕ 児童福祉施設の監査事務は、自治事務です。

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