精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問60 (障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問5)

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問題

精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度) 問60(障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、V相談支援事業所のK相談支援専門員がこの段階で紹介する障害福祉サービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Lさん(30歳、統合失調症)は、週1回の精神科デイケアを利用している。Lさんは、過去に何度かアルバイトをしたことはあるが、症状の再燃により、短期間で辞めていた。最近になって、症状が改善し、生活リズムも安定したことから、将来を見据えて一般就労を希望するようになった。ただし、自分の能力や適性がわからないため、不安が強い。Lさんの相談を受けたK相談支援専門員は、障害福祉サービスを紹介することにした。
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型
  • 就労移行支援
  • 就労定着支援
  • 職場適応援助者(ジョブコーチ)

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この過去問の解説 (2件)

01

障害者の就労に関する障害福祉サービスには、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援などのサービスがあります。

選択肢1. 就労継続支援A型

就労継続支援は、一般企業等への就労が困難な者が対象です。Lさんは一般就労を希望しており、A型は雇用契約を結びサービスを利用します。

そのため、最低賃金などが適用されます。

選択肢2. 就労継続支援B型

就労継続支援B型も、一般企業等への就労が困難な者が対象です。A型との違いは、雇用契約を結ばずにサービスを利用できます。 

選択肢3. 就労移行支援

就労移行支援は、65歳未満で一般企業等への就労を希望する者に対して、一定期間、就労に必要な能力・知識を向上させる訓練等を提供します。

選択肢4. 就労定着支援

就労定着支援は、就労移行支援などを利用して一般就労した障害者を対象に、生活面の支援を行い、就労の継続を図るサービスです。

選択肢5. 職場適応援助者(ジョブコーチ)

職場適応援助者(ジョブコーチ)は、障害者雇用促進法に基づいて規定されているもので、障害福祉サービスではありません。

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02

本設問で取り上げられている就労系サービスは、「訓練等給付」に分類されます。なお、職場適応援助者は障害福祉サービスに含まれていません。

選択肢1. 就労継続支援A型

✕ 就労継続支援A型は、障害がある事などが原因で一般就労が困難な方が企業と雇用契約を結び、一定のサポートを受けながら働く事が出来る障害福祉サービスとなります。

Lさんは一般就労を希望しており、過去にはアルバイトも出来ている事を考えると、就労継続支援A型の紹介は適切とは言えません。

選択肢2. 就労継続支援B型

✕ 就労継続支援B型は、障害などが原因で一般就労や雇用契約を結んで働く事が難しい人に対して、就労支援施設等で就労や生産活動を提供し、それに基づいて工賃を支払うというサービスの事を言います。

Lさんは体調を崩す前はアルバイトをする事が出来ており、雇用契約を結んで働く事は可能と思われるため、就労継続支援B型の紹介は適切とは言えません。

選択肢3. 就労移行支援

〇 就労移行支援は、65歳未満の人で一般就労を希望する人に対して、事業所内での作業や実習を通し、適性に合った職場を探したり、就労後の職場定着支援などを行う障害福祉サービスです。Lさんは将来的に一般就労を希望しているものの、自分の能力や適性が分からず不安を抱えています。その不安を解消し、一般就労に繋げるよう支援するために、就労移行支援の紹介は適切な支援と言えます。

選択肢4. 就労定着支援

✕ 就労定着支援は、一般企業に就職した障害者がその企業に定着して就労できるよう、悩みや不安の解消ができるようサポートするサービスの事を言います。Lさんはまだ一般就労が出来ていないため、就労定着支援サービスの対象とはなりません。

選択肢5. 職場適応援助者(ジョブコーチ)

✕ 職場適応援助者は、障害者の方が職場に適応できるよう障害者本人に働きかけたり、時には事業所に環境調整を依頼するなどの調整を行います。現時点でLさんはまだ就労が出来ていないため、職場適応援助者の紹介は適切とは言えません。

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